能力が高く、定年退職後も通常の高年齢者よりも高い給料を支払ってでも重要な職務に従事して欲しい高年齢者については、 ① 定年退職者全員に適用される継続雇用制度(高年法9条)とは別枠の嘱託社員として雇用するか、 ② 取締役に選任して経営に参加してもらう ことをお勧めします。 ①に関しては、通常の継続雇用制度で再雇用し、賃金額を調整することでも対応できなくはありませんが、少なくとも労働条件が大幅に異なる再雇用者については、別枠の制度を設けてそれを適用するのが望ましいと考えます。
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