この記事の結論
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利害関係人は参加でき、「任意参加」と「強制参加」の2つがある

労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加でき(任意参加)、委員会が相当と認めるときは参加させることもできます(強制参加)。いずれも労働審判法29条2項が根拠です。

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参加の有無は当事者に重大な影響を与えるが、不服申立てはできない

利害関係人の陳述等もすべて労働審判の資料となるため、参加の有無は当事者に重大な影響を与えます。もっとも、任意参加・強制参加はいずれも委員会の裁量であり、不服申立てはできないと考えられます。

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができます。また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。当事者以外の者が手続に加わる場面があるという点は、会社側としても押さえておくべき制度です。

 会社側専門の弁護士の立場から、利害関係人の参加の仕組みと、それが会社側に与える影響を解説します。

01利害関係人の参加(労働審判法29条2項)

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができます。また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。当事者だけでなく、手続の結果に利害関係を持つ第三者が、一定の要件のもとで手続に加わることが認められています。

02任意参加と強制参加

 利害関係人の参加には、2つの類型があります。

2つの参加類型
任意参加 利害関係人が参加を申し立て、労働審判委員会の許可を受けて参加する場合
強制参加 労働審判委員会が、利害関係人を労働審判手続に参加させる場合

 任意参加および強制参加は、いずれも労働審判委員会の裁量で行われるものです。そのため、当事者や参加申立人は、これらの処分に対して不服を申し立てることはできないと考えられます。会社側が参加に反対したとしても、委員会が相当と判断すれば、参加が認められることになります。

03参加が当事者に与える影響

 労働審判手続では、利害関係人の陳述等もすべて労働審判の資料となります。そのため、利害関係人の参加の有無は、当事者に対して重大な影響を与えるものになります。参加した利害関係人がどのような事情を述べるかによって、労働審判委員会の心証や、調停案・労働審判の内容が左右される可能性があるためです。

経営者が見落としやすいポイント

「当事者は会社と申立人だけ」と考えていると、利害関係人の参加によって想定外の事情が持ち込まれることがあります。利害関係人の陳述も審判の資料となる以上、参加が見込まれる場合には、その者がどのような事情を述べるかを想定したうえで、会社側の主張を組み立てておく必要があります。

04任意参加の申立ての方式と手数料

 任意参加の申立ては、書面・口頭のどちらでも行うことができます。方式に厳格な制限はありませんが、任意参加の申立てには、手数料の納付が必要です。参加を希望する側にとっては、費用面も含めて検討することになります。

05会社側が押さえておくべき視点

 会社側としては、利害関係人の参加は自社がコントロールできる事柄ではないことを前提に、参加があった場合の影響を見据えて対応する必要があります。参加に反対しても、それ自体を不服として争うことはできないため、参加が認められた場合には、その利害関係人の陳述を踏まえて、会社側の主張・立証を的確に組み立てることが重要になります。参加の見込みや、参加があった場合の対応方針については、早い段階で会社側専門の弁護士と検討しておくとよいでしょう。

06よくある質問(FAQ)

Q. 労働審判手続に、当事者以外の者が参加することはありますか。

あります。労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加することができ(任意参加)、委員会が相当と認めるときは、その者を参加させることもできます(強制参加。労働審判法29条2項)。

Q. 会社側が、利害関係人の参加に反対することはできますか。

任意参加も強制参加も、いずれも労働審判委員会の裁量で行われるものです。そのため、当事者や参加申立人は、これらの処分に対して不服を申し立てることはできないと考えられます。

Q. 任意参加の申立ては、どのように行うのですか。

書面・口頭のどちらでも行うことができます。ただし、任意参加の申立てには、手数料の納付が必要です。

経営上のポイント 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加でき(任意参加)、委員会が相当と認めるときは参加させることもできます(強制参加。労働審判法29条2項)。いずれも委員会の裁量で行われるため、当事者や参加申立人は、これらの処分に対して不服を申し立てることはできないと考えられます。重要なのは、利害関係人の陳述等もすべて労働審判の資料となるため、参加の有無が当事者に重大な影響を与えるという点です。会社側としては、参加が見込まれる場合、その者がどのような事情を述べるかを想定して主張を組み立てる必要があります。なお、任意参加の申立ては書面・口頭のいずれでもよく、手数料の納付が必要です。参加があった場合の対応は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働審判への対応でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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