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事案の性質が労働審判手続に適当でない場合、事件を終了させられる 事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。 |
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3回以内で審理を終えることが困難な事件が典型。判断は個別に行われる 差別や人事評価、就業規則の不利益変更、職務発明の対価など、3回以内で審理を終えることが困難な事件が典型例です。もっとも、24条により終了させるかどうかは、委員会が個別に判断します。 |
目次
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。実務上、いわゆる「24条終了」と呼ばれるものです。24条終了となった場合には、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行することになります。
会社側専門の弁護士の立場から、どのような事件が24条終了となり得るのか、その判断の考え方を解説します。
01労働審判手続の目的
労働審判手続は、個別労働関係民事紛争を迅速かつ適正に解決するため、原則として3回以内の期日において審理を終了し、労働審判又は調停による解決を行う手続です。この「迅速かつ適正な解決」という目的が、24条終了の判断の出発点になります。
02労働審判事件の終了(労働審判法24条)
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。すなわち、労働審判という判断を示すことなく、手続そのものを終わらせる仕組みです。この場合、事件は訴訟に移行することになります。
03労働審判手続に適当でない事件とは
労働審判手続を行うことが適当でない事件とは、3回以内の期日で審理を終えることが困難な事件や、労働審判や調停による解決に適さない事件が考えられます。このうち、3回以内の期日で審理を終えることが困難な事件としては、一般論として、次のようなものが考えられます。
04例外的な考慮事項
もっとも、上記に該当する場合であっても、当事者双方に労働審判手続で紛争を解決する意向があり、準備も十分になされている場合には、労働審判手続を行うことも考えられます。逆に、労働審判手続による解決が適当であると考えられる事件であっても、当事者双方がともに非協力的な態度をとる場合などには、3回以内の期日で審理を終えることが困難だと判断されることも考えられます。事件類型による形式的な線引きではなく、当事者の姿勢や準備状況も踏まえて判断されるということです。
経営者が見落としやすいポイント
当事者の姿勢も24条終了の判断に影響し得ます。会社側が非協力的な態度をとれば、審理を終えることが困難と判断される要因にもなり得ます。労働審判での解決を望むのであれば、充実した答弁書と証拠を準備し、協力的に手続を進める姿勢を示すことが、結果的に会社側の利益にもつながります。
05個別の判断と会社側の視点
労働審判法24条により労働審判事件を終了するか否かの判断は、労働審判委員会が、個別に判断していくことになります。会社側としては、24条終了となれば訴訟に移行し、解決までの期間と負担が大きくなることを踏まえ、自社の事案が労働審判での解決に適しているかどうかを、早い段階で見極めておくことが重要です。労働審判での解決を目指すのか、訴訟での決着を見据えるのかによって、初動の方針も変わってきます。この見極めは、会社側専門の弁護士と相談しながら行うのが安心です。
06よくある質問(FAQ)
Q. どのような事件が24条終了となりますか。
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合です(労働審判法24条)。3回以内で審理を終えることが困難な事件(差別・人事評価、就業規則の不利益変更、職務発明の対価など)や、労働審判・調停による解決に適さない事件が考えられます。
Q. 該当する類型なら、必ず24条終了になるのですか。
必ずしもそうではありません。上記に該当する場合であっても、当事者双方に労働審判手続で解決する意向があり、準備も十分になされている場合には、労働審判手続を行うことも考えられます。逆に、当事者双方が非協力的な場合には、審理を終えることが困難と判断されることもあります。
Q. 24条終了になると、その後どうなりますか。
労働審判事件が終了し、訴えの提起があったものとみなされて訴訟に移行します。会社側は被告として、あらためて答弁書や証拠を提出することになります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働審判への対応でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日