この記事の結論
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「労働からの解放が保障されているか」が仮眠時間の判断基準

不活動仮眠時間であっても、労働からの解放が保障されていない場合は、労基法上の労働時間に当たります(大星ビル管理事件、最高裁平成14年2月28日)。名称が「休憩」「仮眠」であっても、実態が問われます。

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対応義務の実質性が、肯定例・否定例を分ける

実作業への従事の必要が生じることが皆無に等しいなど、実質的に対応の義務付けがされていないと認められる事情があれば、労働時間性が否定される余地があります。

 「休憩」「仮眠」「手待ち」という名称がついた時間であっても、実態として使用者の指揮命令下に置かれていれば、残業代の対象となる労働時間として扱われます。この分野は、業種によって判断が分かれやすく、裁判例の蓄積が特に重要な意味を持ちます。

 会社側専門の弁護士の立場から、休憩・仮眠・手待時間の労働時間性について、裁判例をもとに解説します。

01判断基準(大星ビル管理事件)

 不活動仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかは、労働者が当該時間において使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できるか否かによって客観的に判断されます。労働者が実作業に従事していないというだけでは、指揮命令下から離脱しているとはいえず、労働から離れることが保障されて初めて、指揮命令下に置かれていないと評価できます。したがって、労働からの解放が保障されていない不活動仮眠時間は、労基法上の労働時間に当たります(大星ビル管理事件、最高裁平成14年2月28日判決)。

02労働時間性が肯定された例

労働時間性が肯定された例
店内での休憩が義務付けられ、客が来店した場合に直ちに対応しなければならない時間(すし処「杉」事件、大阪地裁昭和56年3月24日判決)
観光バス運転手の出庫前・帰庫後の時間、目的地での駐停車時間(大阪淡路交通事件、大阪地裁昭和57年3月29日判決)
24時間勤務体制でビルの警備・設備運転保全業務を行う労働者の、警報対応が義務付けられた仮眠室での仮眠時間(大星ビル管理事件、最高裁平成14年2月28日判決)
マンション住込み管理人が宅配物の受け渡し等も行っていた、日曜日以外の就業時間外の時間(大林ファシリティーズ事件、最高裁平成19年10月19日判決)
タクシー運転手が会社指定場所以外で30分を超えて客待ち待機する時間(中央タクシー事件、大阪地裁平成23年11月30日判決)

03労働時間性が否定された例

労働時間性が否定された例
マンション住込み管理人が休日(日曜・祝祭日)に、会社の明示・黙示の指示に基づく業務に現実に従事した時間以外の時間(大林ファシリティーズ事件、最高裁平成19年10月19日判決)
病院で監視・巡回警備業務を行う警備員の仮眠・休憩時間一般(ビソー工業事件、仙台高裁平成25年2月13日判決)
バス助役が門の施錠・構内点検終了後から始発バス準備までの間、仮眠室で過ごしていた不活動仮眠時間(阪急バス事件、大阪地裁平成27年8月10日判決)

04肯定例・否定例を分ける要素

 これらの裁判例を分ける要素は、実作業への対応が求められる可能性の実質性です。警報が鳴れば直ちに対応しなければならない、来客があれば即座に接客しなければならないなど、具体的な対応義務が現実的に生じ得る場合には、労働時間性が肯定されやすくなります。他方、実作業への従事の必要が生じることが皆無に等しいなど、実質的に対応の義務付けがされていないと評価できる事情があれば、労働時間性は否定される方向に傾きます。単に「休憩時間」「仮眠時間」という名称を付けているだけでは足りず、実際にどの程度の対応義務が課されていたかが問われます。

05会社側が押さえておくべき視点

 休憩・仮眠・手待時間について残業代を請求された場合、会社側としては、その時間中に、実際に対応義務がどの程度課されていたのかを、具体的な業務実態に照らして検証する必要があります。警備・宿直・交代制勤務など、仮眠や待機の時間が制度上組み込まれている業種では、対応義務の実質性を裏付ける(あるいは対応義務が軽微であることを裏付ける)記録の整備が、紛争対応の鍵となります。

 仮眠時間を労働時間として扱わない設計をとる場合には、実作業への対応が真に例外的な事態にとどまるよう、業務体制そのものを見直すことも検討に値します。逆に、対応義務が実質的に存在するのであれば、その時間を労働時間として扱い、適切な賃金設計(仮眠時間に対する取り扱いを含む)を行うことが、紛争予防の観点から重要です。

06よくある質問(FAQ)

Q. 「仮眠時間」と定めていれば、残業代を支払わなくてよいですか。

名称だけでは判断されません。仮眠時間中に、警報や電話への対応が義務付けられ、労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間として割増賃金の対象になります(大星ビル管理事件)。

Q. 手待ち時間はすべて労働時間になりますか。

対応義務の実質性によります。来客時に直ちに対応しなければならない待機時間は肯定されやすい一方、実作業への従事が皆無に等しいような場合には否定される余地があります。

Q. 仮眠時間を労働時間として扱わないためには、何が必要ですか。

実作業への対応が真に例外的にとどまるよう業務体制を整える必要があります。実質的に対応義務が課されていないと評価できる事情がなければ、労働時間性は否定されません。

経営上のポイント 不活動仮眠時間であっても、労働からの解放が保障されていない場合は労基法上の労働時間に当たります(大星ビル管理事件、最高裁平成14年2月28日)。「休憩」「仮眠」「手待ち」という名称は決め手にならず、実際にどの程度の対応義務が課されていたかが判断の中心です。警報対応や来客対応が具体的に義務付けられていれば労働時間性が肯定されやすく、実作業の必要が皆無に等しいと評価できる事情があれば否定される余地があります。警備・宿直・交代制勤務などで仮眠・待機時間を組み込んでいる会社は、対応義務の実質を裏付ける記録の整備と、必要に応じた業務体制の見直しが重要です。休憩・仮眠・手待時間をめぐる残業代請求への対応は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。従業員から残業代を請求されてお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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