労働問題773 休憩・仮眠・手待時間において、労働時間性が肯定された例及び否定された例を教えてください。
1.労働時間性が肯定された例
・店内での休憩が義務付けられており、客が来店した場合には直ちに対応しなければならない時間(すし処「杉」事件大阪地裁昭和56年3月24日判決)
・観光バスの運転手の出庫前・帰庫後の時間、目的地での駐停車時間(大阪淡路交通事件大阪地裁昭和57年3月29日判決)
・24時間の勤務体制でビルの警備・設備運転保全業務を行う労働者の警報が鳴った場合は、設備補修等の作業に従事することを要する仮眠室での仮眠時間(大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日判決)
・マンションの住込み管理人が住民の呼出により宅配物の受け渡しも行っていた日曜日以外の就業時間外の時間(大林ファシリティーズ事件最高裁平成19年10月19日判決)
・タクシー運転手が会社の指定場所以外で30分を超えて客待ちのため待機する時間(中央タクシー事件大阪地裁平成23年11月30日判決)
2.労働時間性が否定された例
・マンションの住込み管理人が管理人室の照明の点消灯、ゴミ置き場の扉の開閉などを指示されていた休日(日曜日・祝祭日)において、会社が明示または黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間以外の時間(大林ファシリティーズ事件最高裁平成19年10月19日判決)
・病院で監視・巡回警備業務を行う警備員の仮眠・休憩時間一般(ビソー工業事件仙台高裁平成25年2月13日判決)
・バス助役が門の施錠や構内の点検終了後から始発バスの準備までの時間に仮眠室で過ごしていた不活動仮眠時間(阪急バス事件大阪地裁平成27年8月10日判決)
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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