この記事の結論
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タイムカードの打刻時間は、実労働時間と事実上推定される

タイムカードで時間管理をしている場合、多くの裁判例で、特段の事情がない限り、打刻時間が実労働時間と事実上推定されています。残業代を請求された会社側は、この推定を覆す事情の有無を確認する必要があります。

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始業前の打刻は、当然には労働時間と扱われない

始業時刻より前に打刻していても、通常は使用者の指揮命令下に置かれていたとは評価できず、特別の事情がない限り、始業時刻をもって業務開始時間とした裁判例があります(イーライフ事件、東京地裁平成25年2月28日判決)。

 従業員から「タイムカードの打刻時間どおりに残業代を払ってほしい」と請求されることは、残業代トラブルの典型的な場面です。会社側としては、タイムカードの打刻時間がそのまま労働時間として認定されるのか、正確に理解しておく必要があります。

 会社側専門の弁護士の立場から、タイムカードの打刻時間と実労働時間の関係を解説します。

01タイムカードの打刻時間と実労働時間の推定

 タイムカードによって時間管理がなされている場合、多くの裁判例で、特段の事情がない限り、タイムカードの打刻時間が実労働時間と事実上推定されています。これは、労働者側にとって有利な事実上の推定であり、残業代請求の場面で、労働者側がまず主張する根拠になることが多い考え方です。

02始業前の打刻が当然に労働時間にならない理由

 もっとも、始業時刻よりも前にタイムカードを打刻されている場合、その始業開始前の打刻時間が当然に実労働時間とされるわけではありません。労働時間に該当するかどうかは、社会通念に照らし、客観的に見て、当該労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かという観点から判断されます。始業時刻よりも前に打刻したとしても、通常は使用者の指揮命令下に置かれていたとは評価できず、特別の事情が認められない限り、始業時刻をもって業務開始時間とした裁判例があります(イーライフ事件、東京地裁平成25年2月28日判決)。

 つまり、タイムカードの打刻時間は実労働時間の有力な推定資料ではあるものの、絶対的な証拠ではなく、実際の指揮命令下にあったかという実質判断によって、推定が覆される場合があるということです。

03ICカードの滞留時間についての裁判例

 同様の考え方は、会社構内における滞留時間を記録するICカードについても及びます。履歴上の滞留時間をもって直ちに時間外労働をしたと認めることはできないとした裁判例もあります(オリエンタルモーター事件、東京高裁平成25年11月21日判決)。ICカードの記録は、あくまで入退館の記録にすぎず、その間ずっと使用者の指揮命令下で業務に従事していたことを直接証明するものではないためです。

04会社側が押さえておくべき視点

 残業代を請求された会社側にとって、タイムカードの打刻時間は「事実上推定される」だけであり、覆すことができる推定にすぎないという理解が重要です。始業前・終業後の打刻について、実際には業務に従事しておらず、労働者が任意に早く出社・遅く退社していたにすぎない場合には、その旨を具体的な事情(他の記録、業務内容、当時の状況等)で立証することで、労働時間としての認定を争うことができます。

 もっとも、これは「タイムカードを無視してよい」という意味ではありません。特段の事情がない限り打刻時間が労働時間と推定されるという原則は重く、これを覆すには相応の立証が必要です。日頃から、始業前・終業後の在社時間の実態(何のためにその時間帯にいたのか)を、可能な範囲で記録・把握しておくことが、いざ請求を受けた際の対応力を高めます。

05よくある質問(FAQ)

Q. タイムカードの打刻時間どおりに、残業代を払わなければなりませんか。

特段の事情がない限り、打刻時間が実労働時間と事実上推定されます。もっとも、これは絶対的なものではなく、実際に指揮命令下になかったことを具体的に立証できれば、推定を覆すことができます。

Q. 始業時刻より30分前に打刻している従業員には、その30分についても残業代が必要ですか。

当然には必要ありません。始業前の打刻時間は、通常は使用者の指揮命令下に置かれていたとは評価されず、特別の事情がない限り、始業時刻をもって業務開始時間とされた裁判例があります(イーライフ事件)。

Q. ICカードの入退館記録があれば、それだけで残業時間が証明されますか。

証明されるとは限りません。履歴上の滞留時間をもって直ちに時間外労働をしたと認めることはできないとした裁判例があります(オリエンタルモーター事件)。滞留していた実態や業務内容の確認が必要です。

経営上のポイント タイムカードで時間管理をしている場合、多くの裁判例で、特段の事情がない限り打刻時間が実労働時間と事実上推定されます。もっとも、始業時刻より前の打刻は当然には労働時間とされず、通常は使用者の指揮命令下に置かれていたとは評価できないため、特別の事情がなければ始業時刻をもって業務開始時間とされます(イーライフ事件、東京地裁平成25年2月28日)。ICカードの滞留時間についても、それだけで時間外労働を認定することはできないとされています(オリエンタルモーター事件、東京高裁平成25年11月21日)。残業代を請求された際は、打刻時間の推定を前提としつつ、実際の指揮命令下にあったかを具体的な事情で検証・立証することが重要です。日頃から在社時間の実態を把握・記録しておくことが、対応力を高めます。残業代トラブルへの対応は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。従業員から残業代を請求されてお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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