労働問題772 始業時刻前の準備行為や始業時刻後の後始末の時間において、労働時間性が肯定された例及び否定された例を教えてください。

1.労働時間性が肯定された例

・使用者によって着用を義務付けられている作業着や保護具などを着用し,更衣所から作業場へ移動する時間(三菱重工業長崎造船所事件最高裁平成12年3月9日判決)
・使用者によって義務付けられている鉄道会社の駅務員の行う始業前点呼,退社前点呼の時間(東京急行電鉄事件東京地裁平成14年2月28日判決)
・使用者によって着用を義務付けられている制服の着用及び出席が義務付けられている朝礼に要する時間(ビル代行事件東京地裁平成17年2月25日判決)

2.労働時間性が否定された例

・通勤などに困難を来すなどの事情が無い場合の入場退場門から更衣所までの移動時間,休憩中の作業着の着脱時間,終業後の洗身時間,入浴の時間(三菱重工業長崎造船所事件最高裁平成12年3月9日判決)
・鉄道会社の駅務員が行う頻度,義務的性格が弱い業務引き継ぎの時間(東京急行電鉄事件東京地裁平成14年2月28日判決)

 

 

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