法定休日と所定休日には、どのような違いがありますか。
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法定休日は労基法35条の休日、所定休日はそれ以外の契約上の休日 法定休日とは、労基法35条に定められた1週1日または4週4日の休日をいいます。所定休日とは、法定休日以外に使用者が労働者に付与する労働契約上の休日をいい、労基法の休日規制の対象にはなりません。 |
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所定休日の労働は休日割増賃金の対象にならない 労働者が法定休日に労働すれば休日割増賃金が必要ですが、所定休日に労働しても休日割増賃金は不要です。ただし、1日8時間又は週40時間を超えれば時間外割増賃金が発生します。 |
週休2日制を採用している会社の多くは、その2日のうち、どちらが「法定休日」でどちらが「所定休日」かを、就業規則で明確に区別できていないことがあります。この区別を曖昧にしていると、残業代計算に誤りが生じるリスクがあります。
会社側専門の弁護士の立場から、法定休日と所定休日の違いを解説します。
01法定休日とは
法定休日とは、労基法35条に定められた1週1日または4週4日の休日をいいます。この最低限の休日を確保することが、すべての使用者に法律上義務付けられています。
02所定休日とは
所定休日とは、法定休日以外に使用者が労働者に付与する労働契約上の休日をいいます。所定休日は、法定休日ではありませんので、労基法の休日規制の対象にはなりません。週休2日制の会社では、多くの場合、2日のうち1日が法定休日、もう1日が所定休日という位置づけになります。
03休日労働の割増賃金の違い
労働者が法定休日に労働すれば、使用者は休日割増賃金を支払わなければなりませんが、労働者が所定休日に労働しても、使用者は休日割増賃金を支払う必要はありません。ただし、所定休日における1日の労働時間が8時間を超えるか、または週40時間を超えた場合には時間外割増賃金を支払わなければなりません。つまり、所定休日の労働は「休日割増」の対象にはならないものの、その週の労働時間の総枠から見て法定時間を超えていれば「時間外割増」の対象にはなり得るということです。778の記事で解説した割増率の考え方が、ここでも適用されます。
04会社側が押さえておくべき視点
会社側としては、就業規則において、週休2日制のうちどちらが法定休日で、どちらが所定休日かを明確に定めておくことが重要です。この区別が曖昧なままだと、休日労働が発生した際に、どちらの休日で労働させたのかによって割増賃金の要否が変わるため、実務上の混乱やトラブルの原因になります。
給与計算においても、法定休日労働と所定休日労働(かつ週40時間超)とを正確に区別し、それぞれ適切な割増率(法定休日労働は35%以上、時間外は原則25%以上)で計算する体制を整えることが求められます。
05よくある質問(FAQ)
Q. 週休2日のどちらの休日に労働させても、休日割増賃金は同じですか。
同じではありません。法定休日の労働には休日割増賃金(35%以上)が必要ですが、所定休日の労働には休日割増賃金は不要で、時間外割増(週40時間超の場合)の対象になり得るにとどまります。
Q. 所定休日に働かせれば、割増賃金は一切不要ですか。
一切不要とは限りません。休日割増賃金は不要ですが、その労働により1日8時間又は週40時間を超えれば、時間外割増賃金の支払いが必要です。
Q. どちらが法定休日か、就業規則で定めていなくても問題ありませんか。
明確に定めておくべきです。区別が曖昧だと、休日労働の割増賃金の要否をめぐって、労働者との認識のずれやトラブルが生じるリスクがあります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。休日制度の整備でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日