この記事の結論
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休日労働時間とは、法定休日(週1休以上・労基法35条)に労働させた時間

休日労働時間とは、労基法35条の法定休日(原則として1週1休以上)に労働させた時間をいいます。

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土曜日・祝祭日の労働は「休日労働」ではなく、週40時間超なら「時間外労働」

法定休日ではない土曜日や祝祭日に労働させても休日労働には該当しません。週40時間を超えた場合は時間外労働として扱われます。

01休日労働時間の定義

 休日労働時間とは、労基法35条の法定休日(原則として1週1休以上)に労働させた時間をいいます。法定休日に労働した時間は「休日労働時間」として、通常の労働時間・時間外労働時間とは区別して管理・計算する必要があります。

 法定休日の労働に対しては、35%以上の休日割増賃金を支払う義務があります(休日割増賃金の詳細は589番参照)。また、法定休日に労働させるためには、36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・届出が必要です。

02土曜日・祝祭日の労働は「休日労働」に該当しない

 日曜日が法定休日の場合、法定休日ではない土曜日や祝祭日に労働させても、ここでいう休日労働には該当しません。

 土曜日や祝祭日は法定外休日(所定の休日)であり、これらの日に労働させても、休日労働ではなく「時間外労働」の問題として処理されます。具体的には、土曜日や祝祭日の労働が週40時間を超えている場合には、その超えた部分について時間外割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。

休日労働と時間外労働の区別(日曜日が法定休日の場合の例)

労働した日 区分 割増の種類
日曜日(法定休日) 休日労働 休日割増賃金(35%以上)
土曜日・祝祭日(法定外休日) 休日労働に非該当 週40時間超の場合のみ時間外割増(25%以上)

03会社経営者が注意すべき実務上のポイント

 「土曜日や祝祭日に出勤させた場合も休日割増(35%)を払わなければならない」という誤解が見られますが、法定外休日の労働については休日割増賃金(35%)ではなく、週40時間超の部分についてのみ時間外割増賃金(25%)が必要です。過剰に割増賃金を支払っている場合には、賃金制度の見直しを検討する余地があります。

 逆に、法定休日(日曜等)に業務上やむを得ず出勤させている場合に、休日割増賃金を正しく支払えているかを確認することも重要です。法定休日を就業規則に明示し、適切な割増賃金の計算・支払ができているかを定期的に確認することをお勧めします(残業代総合解説ページもあわせてご参照ください)。

経営上のポイント 休日労働時間とは、労基法35条の法定休日(週1休以上)に労働させた時間です。法定休日ではない土曜日や祝祭日の労働は休日労働に該当せず、週40時間を超えた場合の時間外労働として扱われます。法定外休日の労働に35%の休日割増を支払っている場合は見直しを検討する余地があります。一方、法定休日の出勤について正しく35%割増を支払えているかの確認も重要です。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 祝祭日に労働させた場合、休日割増賃金(35%)を支払う必要がありますか。

A. 祝祭日は法定休日(労基法35条の週1休)ではありませんので、祝祭日の労働に対して35%の休日割増賃金を支払う法的義務はありません。ただし、週40時間を超えた部分については時間外割増賃金(25%以上)の支払が必要です。なお、就業規則で「祝祭日にも休日割増を支払う」と定めている会社はその規定に従う必要があります。

Q2. 休日労働時間は、時間外労働時間の上限規制(月45時間・年360時間等)に含まれますか。

A. 36協定における時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間が原則)は、休日労働時間を含みません。ただし、特別条項(特別な事情がある場合の上限の特例)を適用する場合、時間外労働時間と休日労働時間の合計が月100時間未満・2〜6ヶ月の平均が80時間以内という絶対的上限に含まれます。時間管理において休日労働を含む総労働時間の把握が重要です。

Q3. 法定休日が特定されていない場合、休日労働の管理はどうすればよいですか。

A. 法定休日が就業規則に明示されていない場合、通達では週の起算日(日曜)からの後順の休日(土曜日)が法定休日の労働となるとしています(589番参照)。この場合、土曜日の労働が休日労働として35%割増の対象になり得ます。法定休日と法定外休日を明確に区別した管理のためにも、就業規則に法定休日を明示しておくことを強くお勧めします。

最終更新日:2026年2月25日


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