休日割増賃金はどのような場合に支払う必要がありますか。
|
1
|
休日割増賃金は「法定休日」に労働させた場合のみ必要 労基法上の休日割増賃金(35%以上)の支払義務が生じるのは、法定休日(1週1日の休日)に労働させた場合に限られます。法定外休日(所定休日)の労働には休日割増賃金は不要です。 |
|
2
|
法定外休日の労働は週40時間を超えれば時間外割増賃金が必要 法定外休日の労働は、休日割増賃金は不要ですが、その結果週40時間を超える場合は時間外割増賃金が必要です。法定休日を定めていない場合は通達で処理方法が定められています。 |
01法定休日と法定外休日の違い
労基法上、休日割増賃金(35%以上の割増し)の支払義務が生じるのは、労働者が「法定休日」に労働した場合です。法定休日とは、労働基準法が使用者に与えることを義務付けている1週1日(または4週4日)の休日のことをいいます(労基法35条)。
法定休日と法定外休日の整理
| 区分 | 内容 | 労働させた場合 |
|---|---|---|
| 法定休日 | 労基法が要求する1週1日の休日 | 休日割増賃金(35%以上)が必要 |
| 法定外休日 (所定休日) |
就業規則で定めた休日(法定休日以外) | 休日割増不要。週40時間超なら時間外割増(25%以上)が必要 |
例えば、所定労働日が月〜金曜日で、法定休日を日曜日と定めている会社であれば、日曜日(法定休日)に労働した場合には休日割増賃金(35%以上)の支払義務が発生します。しかし、土曜日(法定外休日)に労働した場合には、休日割増賃金の支払義務は発生しません。
02法定外休日の労働(土曜日労働)の取り扱い
土曜日(法定外休日)に労働した場合には、休日割増賃金は不要ですが、その労働が1日8時間・週40時間を超えている場合には、時間外割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。
例えば、月〜金で合計40時間働き、さらに土曜日に4時間働いた場合は、土曜日の4時間は週40時間を超えているため、時間外割増賃金が必要です。一方、月〜金が合計30時間で土曜日に4時間働いた場合は、合計34時間であり週40時間を超えていないため、時間外割増賃金は不要です(ただし、所定労働時間を超えていれば、就業規則の定めに応じて通常賃金を支払う必要があります)。
03法定休日を定めていない場合の処理
会社が就業規則等で法定休日をどの曜日か明示していない場合に、土日両日に労働したときはどう扱われるのでしょうか。
通達では、週の起算日を日曜日として計算し、週の中で後順(後の方)の休日が法定休日として扱われるとしています。例えば、日曜始まりの週で土日両日に労働した場合、先の休日(日曜日)が所定休日(法定外休日)に相当し、後の休日である土曜日が法定休日における労働と扱われることになります。
この問題を避けるためにも、法定休日をどの曜日とするかを就業規則に明確に定めておくことが重要です。法定休日の特定がなければ、どの日の労働に休日割増賃金を支払うべきかが不明確となり、給与計算上のトラブルや、未払い賃金の請求のリスクが生じます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 休日割増賃金は何%の割増しが必要ですか。
A. 法定休日の労働に対する割増賃金は、通常の賃金の35%以上の割増しが必要です(労基法37条)。なお、時間外労働(法定時間超過)の割増率は25%以上であり、深夜(22時〜翌5時)の労働の割増率は25%以上です。法定休日と深夜が重なる場合は、35%+25%=60%以上の割増しとなります。法定外休日の労働に休日割増賃金は不要で、時間外となれば25%以上が必要です。
Q2. 法定休日に労働させる場合、36協定が必要ですか。
A. 法定休日に労働させるためには、時間外・休日労働に関する36協定(労使協定)の締結・届出が必要です(労基法36条)。36協定なしに法定休日に労働させることは、労基法違反となります。36協定の締結状況を確認し、法定休日労働を行う場合はあらかじめ対応していることが重要です。
Q3. 就業規則に法定休日の曜日を特定しておいた方がよいですか。
A. 就業規則に法定休日の曜日を明示しておくことを強くお勧めします。法定休日が特定されていないと、どの日に休日割増賃金が発生するかが不明確になり、給与計算の誤りや未払い請求のリスクが生じます。多くの会社では「日曜日を法定休日とする」という形で明示しています。就業規則の整備について不安がある場合は、弁護士・社会保険労務士に相談することをお勧めします。
関連ページ
最終更新日:2026年2月25日