この記事の結論
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付加金は、違反があった場合に裁判所が未払金と同額の支払を命じることができる制度

時間外・深夜・休日割増賃金、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金の支払義務違反があった場合に、裁判所は未払金と同額の付加金の支払を命じることができます。

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1審後に弁済すれば、2審で付加金の支払を免れる可能性がある

1審判決で付加金が命じられても、2審(高裁)の審理が終わるまでに未払金を弁済し、その事実を主張立証すれば、2審で未払金と付加金の両請求が棄却され、付加金の支払を免れることができます。

01付加金とは(労基法114条)

 付加金とは、使用者が一定の労基法上の支払義務に違反した場合に、裁判所が未払金のほかにこれと同額の付加金の支払を命じることができる制度です(労働基準法114条)。未払金の最大2倍の支払が命じられる可能性があるという点で、会社経営者にとって特に注意が必要なリスクです。

 ただし、付加金の支払義務は、労基法違反によって当然に発生するものではありません。裁判所による付加金支払の命令があって初めて発生します。したがって、裁判外の交渉や調停で解決した場合には、付加金は問題とはなりません。

02付加金の対象と金額

 付加金の対象となるのは、次の4種類の支払義務への違反です。

付加金の対象となる支払義務違反

① 時間外・深夜・休日の割増賃金(労基法37条)の未払い
② 解雇予告手当(労基法20条)の未払い
③ 休業手当(労基法26条)の未払い
④ 有給休暇取得日の賃金(労基法39条9項)の未払い

 付加金の金額は、未払金と同額が上限です。例えば、未払の割増賃金(残業代)の額が300万円の場合、最大300万円の付加金(合計600万円の支払)が判決で命じられる可能性があります。ただし、付加金は裁判所の裁量で命じられるものであり、違反の態様・程度等に応じて金額が減じられることもあります。

031審後の弁済による付加金の回避

 付加金には、1審(地裁)で命じられた後でも回避できる可能性があります。1審判決で付加金が命じられたとしても、2審(高裁)の審理が終わるまでに未払金(残業代等)を全額支払い、弁済の事実を主張・立証すれば、2審において未払金の請求も付加金の請求も棄却され、付加金の支払を免れることができます。

 これは、付加金制度の趣旨が労基法違反の抑止と労働者の保護にあり、実際に未払金が弁済されれば付加金を命じる必要がなくなるという考え方によるものです。

1審後の弁済による回避の流れ

1審(地裁)で付加金支払を命じる判決

控訴(2審・高裁へ)

2審の審理が終わるまでに未払金を全額弁済

弁済の事実を主張・立証

2審で未払金請求・付加金請求ともに棄却(付加金の支払を免れる)

 ただし、弁済のタイミングは2審の審理が終わるまでという期限があります。また、未払金を全額弁済することが前提ですので、訴訟対応と並行して未払金の総額の確認・弁済の資金準備を進めておくことが重要です。付加金リスクを含む残業代トラブルへの対応は、早期に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。

経営上のポイント 付加金は、割増賃金・解雇予告手当・休業手当・有給休暇取得日の賃金の支払義務違反があった場合に、裁判所が未払金と同額の支払を命じることができる制度です(最大で未払金と合わせて2倍)。裁判外の解決では生じませんが、訴訟になった場合のリスクとして認識しておく必要があります。1審後に未払金を全額弁済し主張立証すれば、2審で付加金の支払を免れる可能性があります。残業代トラブルは早期に弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 裁判所は必ず付加金を命じますか。

A. いいえ。付加金の命令は裁判所の裁量によるものであり、必ず命じられるわけではありません。違反の態様や程度、使用者の悪意の有無、未払いの経緯や当事者の事情等を考慮して、付加金の要否・金額が判断されます。また、未払金と同額が上限であり、それより少ない金額の付加金が命じられることもあります。

Q2. 労働審判で残業代を払うことになった場合、付加金も請求されますか。

A. 労働審判は裁判ではなく、付加金を命じる制度ではありません。労働審判で調停が成立した場合や審判が確定した場合、その内容に従って支払うことになりますが、付加金の問題は生じません。付加金が問題となるのは通常の民事訴訟(裁判)の場面です。労働審判で解決できれば付加金のリスクを避けられるため、残業代トラブルの早期・労働審判段階での解決が会社にとって有利な場合があります。

Q3. 付加金の請求権には時効がありますか。

A. 付加金請求には、対象となる違反の日(未払いの日)から5年以内(経過措置として当面3年)に訴えを提起しなければならないという期間制限があります(労基法114条後段)。この期間を過ぎると付加金の請求はできなくなります。ただし、未払賃金そのものの時効は別途問題となりますので、残業代の時効管理とあわせて確認しておくことが重要です。

最終更新日:2026年2月25日


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