ワード:「割増賃金」
休日を定めずに毎日働かせた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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労基法35条の「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この7日間が休日付与義務の単位期間になる
休日を就業規則で定めていなくても、労基法上の7日周期は自動的に機能します
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休日を定めずに毎日働かせ続けた場合でも、勤務開始日を起算日として7日目・14日目・21日目…が法定休日となる
「7の倍数の日」は……
労基法35条の「休日」とは、どのような日をいいますか。
この記事の要点
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「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいう
単に休んでいる日(欠勤・有給休暇取得日)とは異なります。労働契約・就業規則上あらかじめ労働義務が免除されている日が「休日」です
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「休日」は原則として「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければならない
行政解釈……
休憩時間の長さについて、労基法上どのような規制がありますか。
この記事の要点
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1日の労働時間が6時間以下の場合、休憩を与える必要はない
労基法34条1項は6時間を超える労働に対して休憩付与を義務付けています
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1日の労働時間が6時間超8時間以内の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間以上の休憩が必要
所定労働時間が8時間でも残業で8時間を超えた場合は、1時間以上の休憩が必要です
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休憩中に実作業に従事する可能性がほとんどない場合でも、その時間は労働時間に当たりますか。
この記事の要点
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「実作業に従事する可能性がほとんどない」だけでは、労働時間性を否定するには不十分
大星ビル管理事件最高裁判決によれば、実作業の必要が生じることが「皆無に等しい」という特別な事情が必要です
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「実作業の必要が生じることが皆無に等しく、実質的に義務付けがなされていないと認められる場合」は労働時間に当たらない
この……
残業代計算の基礎から除外される「休憩時間」とは、どのような時間ですか。
この記事の要点
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「休憩時間」とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいい、単に作業に従事していない時間は含まれない
行政解釈(昭和22年9月13日基発17号)による定義です。作業に従事していなくても手待ち状態であれば休憩時間にはなりません
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最高裁(大星ビル管理事件・平成14年)も「労働からの解放……
合宿研修の時間は、労基法上の労働時間に該当しますか
この記事の要点
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業務命令・不利益・業務上の支障がある合宿研修の時間は、食事・睡眠等を除いて労基法上の労働時間に該当する
使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるため、時間外に及ぶ部分は割増賃金の支払いが必要です
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食事時間・睡眠時間等の休憩時間は、労働から完全に解放されていれば労働時間に非該当
ただし食事中に業務……
ダラダラ残業の最大のリスクは何ですか。
この記事の要点
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ダラダラ残業の最大のリスクは残業代請求ではなく、過労死・安全配慮義務違反という取り返しのつかない問題
残業代は金銭で解決可能ですが、命や健康の喪失は取り返しがつきません
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月80時間を超える時間外労働は「過労死ライン」であり、安全配慮義務違反が強く問われる水準
「本人が元気そうだった」「自ら残業してい……
残業代(割増賃金)請求との関係で、使用者が労働時間を把握することには、どのような意味がありますか。
この記事の要点
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労働時間管理の義務は使用者にあり、管理を怠った場合のリスクは使用者が負担する
近年、使用者が労働時間管理を怠った場合の不利益を使用者が負うべきとする発想が強くなっています
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労働時間管理を怠ると、水増しされた残業時間に基づく高額な残業代支払いを命じられるリスクがある
管理を怠っていなければ支払わずに済……
タイムカードや日報等の客観的証拠がない場合の労働時間はどのように認定されますか
この記事の結論
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客観的証拠がなくても、社員の手帳・日記等から労働時間が推認されるリスクがある
労働時間管理の責務は使用者にあるため、裁判所は社員側の証明が不十分でも直ちに請求を棄却せず、手帳・日記等から労働時間を推認できるかが審理されます。社員が一応の立証をし、会社が反証できなければ、残業代の支払いを命じられるリスクがあります。
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……
残業代算定の除外賃金や、手当の名称に潜む未払いリスクには、どのようなものがありますか。
この記事の結論
1
手当の名称だけでは「除外」できません
残業代の基礎から外せる「除外賃金」は法律で厳格に決まっています。一律支給の手当は、たとえ名称が「家族手当」であっても除外できません。除外できるのは家族数・通勤距離・家賃額など「個人の事情」に連動する手当に限られ、全員一律または役職・職務内容に応じて支給される手当は除外できません。
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……
残業代(割増賃金)は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
1
残業代の基本式は「時間単価×割増率×対象時間数」。月給制は時間単価の算出が最大のポイント
時間単価=月給÷1か月の所定労働時間数で算出し、実労働日数で割ってはいけません。
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算定基礎から除外できる賃金は法律上限定列挙されており、拡張解釈はできない
役職手当・職務手当・営業手当等は原則として除外できません。
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残業代(割増賃金)には、どのような種類がありますか。
この記事の結論
1
割増賃金は時間外割増(25%以上)・休日割増(35%以上)・深夜割増(25%以上)の3種類に分かれる
月60時間を超える時間外労働は50%以上に引き上げられ、中小企業も適用対象です。
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各割増は独立した制度であり、要件を満たせば重複して加算される(最大75%以上)
「休日はすべて35%」「深夜は時間外に含まれ……
残業代請求リスクが高い業種と、会社側が取るべき対策には、どのようなものがありますか。
この記事の結論
1
残業代請求リスクは「長時間労働化しやすい」「把握が困難」「制度が形骸化しやすい」要素が重なる会社に集中する
運送業・飲食業は特にこれらの要素が重なりやすい業種です。
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固定残業代制度・管理監督者扱いの誤った運用は、業種を問わず高額請求の典型的な原因になる
「肩書があるから」「固定で払っているから」という発想は……