ワード:「経営者」
労基法に基づく残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。
労基法に基づく残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間とは、労基法32条の規制を超えて労働させた時間のことをいいます。
1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間は、原則として時間外労働時間に該当することになります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間は、原則として時間外労働時間に該当することになります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
1日の所定労働時間を9時間と合意することはできますか。
労基法違反の合意は無効となり、労基法で定められた労働条件が適用されます(労基法13条)。
労基法32条2項は、1日の労働時間の上限を8時間としていますので、変形労働時間性を採用しているなどの例外的場合でない限り、1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となり、所定労働時間は8時間となります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
労基法32条2項は、1日の労働時間の上限を8時間としていますので、変形労働時間性を採用しているなどの例外的場合でない限り、1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となり、所定労働時間は8時間となります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料(歩合給)がある場合における残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。
月によって定められた賃金の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は既にお伝えしたとおりで、難しくありません。
例えば、通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員の場合、
時間外割増賃金の時間単価=1500円/時×1.25=1875円/時
休日割増賃金の時間単価=1500円/時×1.35=2025円/時
深……
例えば、通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員の場合、
時間外割増賃金の時間単価=1500円/時×1.25=1875円/時
休日割増賃金の時間単価=1500円/時×1.35=2025円/時
深……
通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員について、労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。
通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員の場合、
時間外割増賃金=1500円/時×1.25=1875円/時
休日割増賃金=1500円/時×1.35=2025円/時
深夜割増賃金=1500円/時×0.25=375円/時
となります。 深夜の時間外労働の割増賃金の時間単価は、
1875円/時+37……
時間外割増賃金=1500円/時×1.25=1875円/時
休日割増賃金=1500円/時×1.35=2025円/時
深夜割増賃金=1500円/時×0.25=375円/時
となります。 深夜の時間外労働の割増賃金の時間単価は、
1875円/時+37……
時給1000円のアルバイトについて、労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。
時給1000円のアルバイトの場合、
時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×1.25=1250円/時
休日割増賃金の時間単価=1000円/時×1.35=1350円/時
深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。 深夜の時間外労働の時間単価は、
1250円/時+250円/時=150……
時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×1.25=1250円/時
休日割増賃金の時間単価=1000円/時×1.35=1350円/時
深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。 深夜の時間外労働の時間単価は、
1250円/時+250円/時=150……
労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。
労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法は、以下のとおりです。
① 時間外割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.25(中小事業主を除き1月60時間超の場合は×1.5)
② 休日割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.35
③ 深夜割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×0.25 弁……
① 時間外割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.25(中小事業主を除き1月60時間超の場合は×1.5)
② 休日割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.35
③ 深夜割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×0.25 弁……
出来高払(歩合給)制の場合にも残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。
出来高払制その他請負制によって定められた賃金(歩合給)は、除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので、出来高払(歩合給)制の場合であっても、残業させれば残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
出来高払(歩合給)制における残業代(割増賃金)算定の基礎となる通常の労働時間・労働日の賃金は、以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
……
出来高払(歩合給)制における残業代(割増賃金)算定の基礎となる通常の労働時間・労働日の賃金は、以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
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労基法27条に違反して保障給が定められていない場合、民事上、保障給の支払義務はありますか。
労基法27条は保障給の具体的な金額については何ら規定していませんので、保障給の定めがない場合は、民事上、労働者は、同条に基づいて保障給の支払を請求することはできず、使用者は同条に基づく保障給の支払義務を負うものではないと考えられます。
民事上、労働者に対する支払義務を負うとすれば、労働時間に応じた最低賃金か、慰謝料あたりではないでしょうか。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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民事上、労働者に対する支払義務を負うとすれば、労働時間に応じた最低賃金か、慰謝料あたりではないでしょうか。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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