ワード:「団体交渉」

下請企業から従事者を受け入れて業務に従事させている発注企業は従事者に対して団体交渉義務を負いますか。

この記事の結論 1 雇用主以外の事業主でも「使用者」として団交義務を負う場合がある(最高裁) 最高裁は、雇用主以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に、かつ具体的に支配・決定することができる地位にある場合には、その限りで「使用者」に当たると判断しています。 2 典型例は、専属……

労働組合から労働契約成立前の労働者に関し団交の申し入れがあった場合,会社は応じる義務がありますか。

この記事の結論 1 原則として、労働契約成立前の労働者への団交応諾義務はない 労働契約が成立する前の段階では、原則として会社は労組法7条2号の「使用者」とは認められず、団体交渉応諾義務を負いません。 2 例外:近い将来に労働契約関係が成立する可能性が現実的具体的に存在する場合 例外的に、近い将来に労働契約関係が成立する可能性が現実……

労働組合から解雇後に加入した労働者に関する団交の申し入れがあった場合,会社は応じるべきですか。

この記事の結論 1 問題の核心は「義務的団交事項に該当するか」 解雇後に組合に加入した労働者の労働条件等に関する事項が「組合員の労働条件その他の待遇」に該当し、義務的団交事項となるかが問題の核心です。 2 無効な解雇の可能性がある場合は、団体交渉に応じるべき 無効な解雇をしている場合は今なお労働者の地位にあり(潜在的な労働者)、団……

労働組合の種類を教えてください。

この記事の結論 1 労働組合には4つの類型がある 労働組合の主な類型として、企業内組合・産業別職業別組合・合同労組・上部団体の4つがあります。会社経営者として、特に合同労組の特性を正確に理解しておくことが重要です。 2 合同労組(ユニオン)に1名加入するだけで、その会社は団交に応じる義務がある 合同労組は複数企業の従業員を組織する……

不当労働行為として禁止されている支配介入はどのような行為のことをいいますか。

この記事の結論 1 支配介入は、組合結成・運営への干渉行為と経費援助等 支配介入には、使用者による組合結成・運営への干渉行為、組合弱体化行為、経費援助などが含まれます。 2 組合の結成・運営それぞれに具体的な支配介入の例がある 組合結成への支配介入(非難・中心人物の配転等)と、組合運営への支配介入(活動家の配転・組合切り崩し・別組……

組合員が就業時間中に組合活動をすることは,労働組合の正当な行為といえますか。

この記事の結論 1 就業時間中の組合活動は、原則として正当な行為とはいえない 労働者は就業時間中に職務に専念すべき義務(職務専念義務)を負います。そのため、組合員が就業時間中に組合活動をすることは、原則としてこの義務や就業規則に反し、正当性は否定されます。 2 例外的に正当性が認められる3つの場合 ①就業規則や労働協約上の許容規定……

団体交渉の場面で不当労働行為となるのはどのような行為ですか。

この記事の結論 1 使用者には誠実に団体交渉に当たる義務がある 使用者には、労働組合と誠実に交渉する義務があります。誠意をもって団体交渉に当たったとは認められない場合には、団交拒否の不当労働行為となります。 2 不誠実団交となる具体的な行為がある 最初から協約締結の意思がないと宣言する場合、実質的な交渉権限のない者だけを出席させる……

不当労働行為とはどのような行為を言いますか。

この記事の結論 1 不当労働行為は労組法7条に定められた3類型 不当労働行為は、労働組合法7条に定められており、①不利益取扱い・黄犬契約(1号)、②団体交渉の不当な拒否・不誠実な対応(2号)、③労働組合への支配介入・経費援助(3号)の3類型があります。 2 不当労働行為があった場合、労働委員会で救済が検討される 使用者による不当労……

会社オフィス前における労働組合による街宣活動が違法と評価されるのはどのような場合ですか。

この記事の結論 1 正当な組合活動の範囲内であれば違法性は阻却される 労働組合の表現行為・宣伝行動は、組合員の労働条件の維持・改善を図るために必要かつ相当な行為であれば、正当な活動として違法性が阻却されます。 2 虚偽の事実の摘示や名誉・信用の毀損がある場合は違法となる 虚偽の事実や誤解を与えかねない事実を記載して、会社の利益を不……

社内組合との間で当該社内組合が唯一の交渉団体である旨の規定(唯一交渉団体条項)のある労働協約を締結していることを理由として、社外の合同労組からの団体交渉申入れを拒絶することはできますか。

この記事の結論 1 唯一交渉団体条項を理由に合同労組からの団体交渉を拒絶することはできない 唯一交渉団体条項は、他の労働組合の団結権及び団体交渉権を侵害するものとして無効です。この条項の存在を理由に社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することは不当労働行為に当たります。 2 すべての労働組合の団結権・団体交渉権は等しく保障される 労……

団体交渉が行き詰まった場合は、団体交渉を打ち切ることができますか。

この記事の結論 1 交渉が進展する見込みがなくなった場合は打ち切りが可能 労使の主張が対立し、いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みがなくなったような場合は、団体交渉を打ち切ることができます(池田電機事件最高裁平成4年2月14日第二小法廷判決)。 2 行き詰まりを組合に確認したうえで打ち切ることが望ましい 「交渉が進展する見込み……

誠実交渉義務とはどういうものですか。

この記事の結論 1 形式的な交渉の場に出るだけでは足りない 使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も、労組法7条2号の団体交渉拒否として不当労働行為になります(カール・ツアイス事件東京地裁平成元年9月22日判決)。 2 誠実交渉義務の内容は①説明、②資料提示、③反論の3つ ……

近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。

この記事の結論 1 派遣先事業主は原則として労組法7条の「使用者」に当たらない 中労委は、労働者派遣法の枠組みに従って行われる派遣の派遣先事業主は、派遣労働者との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則と捉えています。 2 例外的に使用者性が認められる場合がある ①労働者派遣法の枠組み・派遣契約の基本的事項を逸脱し……

近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲をどのように捉えていますか。

この記事の結論 1 中労委はショーワ事件で「使用者性を判断するための一般的な法理」を示した 中央労働委員会は、ショーワ事件平成24年9月19日決定において、労組法7条の「使用者」性を判断するための一般的な法理を示し、以後の事件でも同様の立場を維持しています。 2 「使用者」は雇用主に限定されず、3類型が示されている ①労働契約……

不当労働行為(労組法7条)の種類には、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 不当労働行為には4つの類型がある 労組法7条は、①組合員への不利益取扱い(1号)、②正当な理由のない団体交渉拒否(2号)、③支配介入・経費援助(3号)、④申立て等を理由とする不利益取扱い(4号)の4類型を不当労働行為として禁止しています。 2 団体交渉を正当な理由なく拒否することは禁止されている 2号の団体……

合同労組(ユニオン)との団体交渉に臨む際の注意点を教えて下さい。

この記事の結論 1 「争えばよい」でも「譲歩すれば解決する」でもない 合同労組との団体交渉は、強硬な対立も安易な譲歩も得策ではありません。当該組合の性格・客観的事実関係を正確に把握し、事案に応じた対応が必要です。 2 専門家なしでは不当労働行為でない言動まで萎縮しやすい 弁護士等の専門家がついていないと、不当労働行為ではない言……

団体交渉の近年の傾向について教えて下さい。

この記事の結論 1 社外の合同労組(ユニオン)との団体交渉が増えている 近年の団体交渉の特徴として、社内に労働組合がない会社でも、社外の合同労組(ユニオン)から団体交渉を申し入れられるケースが増えています。 2 ユニオンには加入の敷居が低く、誰でも加入できる 合同労組(ユニオン)は、企業の枠を超えた組合です。個人でも容易に加入……

解雇した社員が合同労組に加入し、団体交渉を求めてきたり、会社オフィス前や社長自宅前で街宣活動をしたりする。

 解雇された社員であっても、解雇そのものまたはそれに関連する退職条件等が団体交渉の対象となっている場合には、労働組合法第7条第2号の「雇用する労働者」に含まれるため、解雇された社員が加入した労働組合からの団体交渉を拒絶した場合、他の要件を満たせば不当労働行為となります。  多数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず、加入しないときは使用者においてこれを解雇……

高年齢者雇用確保措置を取らない場合のリスクと対応【会社側弁護士が解説】

 高年齢者雇用確保措置を取らないことは、高年法9条に違反しますから、厚生労働大臣から、公共職業安定所を通じて、必要な指導及び助言を受けたり、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告されたりする可能性があるだけでなく、勧告を受けた者がこれに従わなかった場合はその旨を公表される可能性があります(高年法10条)。
 また、合同労組などの労働組合から団体交渉を申し入れられ、高年齢者雇用確保措……

社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり、会社オフィスの前でビラ配りしたりする。

[toc] 1. ユニオン・ショップ協定と解雇の可否  社内の過半数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず、加入しないときは使用者においてこれを解雇するという協定)が締結されている会社の場合、ユニオン・ショップ協定を理由に、社内の労働組合を脱退して社外の合同労組に加入した社員を解雇することができないか検討したくなるかもしれませんが、「ユニオン・ショップ協……

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