ワード:「団体交渉」
組合員が就業時間中に組合活動をすることは,労働組合の正当な行為といえますか。
労働者は,労働契約上の義務として就業時間中は職務に専念すべき義務を負いますので,組合員が就業時間中に組合活動をすることは,原則として同義務ないしは同義務を規定した就業規則に反し,正当性は否定されます。
ただし,就業規則や労働協約上の許容規定がある場合,慣行上許されている場合,使用者の許諾がなされている場合には,労働義務の内容が修正され,就業時間中の組合活動が許され,正当性は肯定さ……
ただし,就業規則や労働協約上の許容規定がある場合,慣行上許されている場合,使用者の許諾がなされている場合には,労働義務の内容が修正され,就業時間中の組合活動が許され,正当性は肯定さ……
団体交渉の場面で不当労働行為となるのはどのような行為ですか。
使用者には,労働組合と誠実に交渉する義務があるため,使用者が誠意をもって団体交渉に当たったとは認められない場合には,団交拒否の不当労働行為となります。
不誠実団交となりうるのは,例えば,最初から労働協約締結の意思はないと宣言する場合,実際上交渉権限のない者によるみせかけだけの場合,組合の要求を拒否するのみでその根拠となる資料や対策を示さない場合,合理性の疑われる回答に根拠を説明す……
不誠実団交となりうるのは,例えば,最初から労働協約締結の意思はないと宣言する場合,実際上交渉権限のない者によるみせかけだけの場合,組合の要求を拒否するのみでその根拠となる資料や対策を示さない場合,合理性の疑われる回答に根拠を説明す……
不当労働行為とはどのような行為を言いますか。
不当労働行為は,労組法7条に定められており,使用者が労働組合や労働者に対して,①労働者の組合活動等を理由とする不利益取り扱い,黄犬契約,②団体交渉の不当な拒否,不誠実な対応,③労働組合への支配加入,経費援助をすることを言います。
使用者による不当労働行為があった場合には公労使の3者で構成される労働委員会において労働者の救済の有無を検討します。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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使用者による不当労働行為があった場合には公労使の3者で構成される労働委員会において労働者の救済の有無を検討します。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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