Q569 組合員が就業時間中に組合活動をすることは,労働組合の正当な行為といえますか。

 労働者は,労働契約上の義務として就業時間中は職務に専念すべき義務を負いますので,組合員が就業時間中に組合活動をすることは,原則として同義務ないしは同義務を規定した就業規則に反し,正当性は否定されます。
 ただし,就業規則や労働協約上の許容規定がある場合,慣行上許されている場合,使用者の許諾がなされている場合には,労働義務の内容が修正され,就業時間中の組合活動が許され,正当性は肯定されることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲