労基法は、原則として全ての賃金を残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金とした上で、労基法375項及び労基則21条において、残業代(割増賃金)の基礎に算入しない賃金(除外賃金)を制限列挙するという態度を取っており、「(月給額-除外賃金)」が残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金となります。

 


Return to Top ▲Return to Top ▲