残業代(割増賃金)算定の基礎賃金の考え方と、除外賃金の取り扱いとは?
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労基法は原則としてすべての賃金を残業代算定の基礎とした上で、除外賃金を限定列挙している 根拠は労基法37条5項及び労基則21条です(労基則19条にも算定式の関連規定があります)。 |
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「月給額-除外賃金」が残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金となる 除外賃金は限定列挙であり、拡張解釈で独自の手当を追加することはできません。 |
残業代(割増賃金)算定における基礎賃金とは、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金を計算する際の基礎となる賃金額をいい、労働基準法上、原則としてすべての賃金が基礎に算入され、限定列挙された除外賃金のみが控除されるという構造になっています。「うちの給与体系はどの手当が計算に入るのか、いまいち整理できていない」というご相談をいただくことがあります。
本ページでは、残業代(割増賃金)算定の基礎賃金の考え方と、除外賃金の取り扱いについて、会社側専門の弁護士が解説します。
01「原則算入・例外除外」という基本構造
結論:労基法は、原則として全ての賃金を残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金とした上で、労基法37条5項及び労基則21条において、残業代(割増賃金)の基礎に算入しない賃金(除外賃金)を制限列挙するという態度を取っています。つまり、賃金の名目にかかわらず、除外賃金に該当しない限り、原則としてすべて算定基礎に含まれるということです。
02除外賃金が限定列挙であることの意味
結論:「(月給額-除外賃金)」が残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金となります。除外賃金は家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類に限定されており、これら以外の賃金を独自に除外することはできません。
したがって、会社が独自の判断で「この手当は性質上除外できる」と考えて控除してしまうと、後に未払い残業代として指摘されるリスクがあります。
03実務上の注意点
結論:算定基礎から除外できる賃金かどうかは、名称ではなく実質によって判断されるため、名目上「除外賃金」に当たりそうな名称であっても、支給実態次第では算定基礎に含めなければならない場合があります。給与体系を設計・点検する際は、各手当の性質を個別に確認する必要があります。
基礎賃金の考え方・除外賃金の該当性判断については、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。会社側専門の弁護士として、会社側の立場から実務的なアドバイスを提供しています。
基礎賃金の判断比較|適切な対応/NGな対応
| ○ 適切な対応 | ✕ NGな対応(未払いのリスク) |
|---|---|
| 「原則算入・例外除外」という前提で給与体系を点検する | 「性質上除外できそう」という独自判断で控除する |
| 7種類の除外賃金の該当性を実質で判断する | 手当の名称のみで除外可否を判断する |
| 給与体系の設計段階から専門家に相談する | 既存の運用を見直さないまま放置する |
FAQよくある質問(FAQ)
Q. 除外賃金は7種類とのことですが、増やすことはできますか。
できません。労基法37条5項・労基則21条は除外賃金を限定列挙しており、会社が独自に新しい除外項目を追加することは認められていません。この7種類以外の賃金は、名称にかかわらず原則として算定基礎に含める必要があります。
Q. 賞与は常に算定基礎から除外できますか。
「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当すれば除外できますが、実質的に毎月固定額が支給されているような賞与は、この要件を満たさず算定基礎に含めるべきと判断される可能性があります。支給実態を精査する必要があります。
Q. 自社の給与体系が適切かどうか、どう確認すればよいですか。
各手当について、支給基準・算定方法・支給実態を整理し、法律で認められた除外賃金の要件に照らして個別に検証することをお勧めします。給与規程の文言と実際の運用が一致しているかも重要な確認ポイントです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。基礎賃金・除外賃金の取り扱いでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月11日