この記事の結論
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1日8時間超と判定した時間を、週40時間超の判定でも重ねて計上してはならない

時間外労働は1日単位と1週間単位の両面で算定しますが、1日単位で時間外とした時間を週単位でも重複カウントするのは誤りです。週単位ではその分を除いて判定します。

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二重カウントは会社側の過大負担。過少計算は未払いリスク。正確な算定が重要

二重カウントすると会社が過大な残業代を支払うことになります。逆に過少計算は未払い残業代トラブルを招きます。どちらの誤りも避ける正確な計算が必要です。

 残業代(割増賃金)の計算において、時間外労働時間の算定は「1日単位」と「1週間単位」の両面から行う必要があります。時間外労働の二重カウントとは、1日8時間を超えて時間外労働と判定した時間を、週40時間超の判定においても重複して計上してしまう誤りをいい、正しい計算では避けなければなりません。

 この二重カウントは、給与計算ソフトの設定ミスなどによって実務上しばしば生じます。会社側として正しい残業代計算を行うために、1日単位の判定と1週間単位の判定の関係を正確に理解しておくことが重要です。会社側専門の弁護士の立場から解説します。

011日単位の時間外労働の判定

 労働基準法32条2項は、1日の労働時間について8時間を超えてはならないと定めています。したがって、1日8時間を超えて労働させた時間は、1日ごとに時間外労働としてカウントされます。

 たとえば、月曜日に10時間働いた場合は2時間が1日単位の時間外労働です。火曜日に9時間働いた場合は1時間が1日単位の時間外労働です。これらは、その日ごとに時間外労働として確定します。

02週単位の時間外労働の判定と二重カウントの禁止

 労働基準法32条1項は、1週間の労働時間について40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えてはならないと定めています。1週間の総労働時間が40時間を超えた部分も、時間外労働として割増賃金の対象となります。

 ここで重要なのは、1日8時間を超えて労働させた時間は、すでに1日単位の時間外労働としてカウントされているため、週40時間を超えて労働させた時間の判定において重複してカウントしてはならないという点です。つまり、週単位の時間外労働の判定では、1日単位で時間外労働と判定された時間を除いた残りの時間のみを対象として、40時間超かどうかを判定します。1日単位の時間外労働と週単位の時間外労働は、重複しない形で算定するのが正しい方法です。

03具体的な計算例

 例として、月曜から金曜までの週5日勤務で、各日の労働時間が月10時間・火9時間・水8時間・木9時間・金8時間の合計44時間の場合を考えます。まず1日単位の時間外労働を集計し、次に週単位の時間外労働を算定します。

計算例|月10・火9・水8・木9・金8時間(週合計44時間)
1日単位の時間外労働 月2h+火1h+水0h+木1h+金0h = 4時間
週単位で判定する残りの時間 44時間 − 4時間(1日単位分)= 40時間
週単位の時間外労働 40時間 − 40時間 = 0時間
時間外労働の合計 4時間 + 0時間 = 4時間

 この例では、週単位での追加の時間外労働は発生せず、合計4時間が時間外労働時間となります。仮に1日単位の4時間を差し引かずに「44時間−40時間=4時間」を週単位の時間外労働として加えてしまうと、合計8時間となり、実際の2倍の残業代を計算することになります。これが二重カウントの誤りです。

04二重カウントした場合の影響

 二重カウントをしてしまうと、実際の時間外労働時間よりも多い時間数で残業代が計算されることになります。つまり、会社側が過大な残業代を支払い続けるという経済的な損失が生じます。

 一方で、二重カウントを避けようとするあまり週単位の判定自体を省略してしまい、実際には残業代を過少に支払っていた場合には、未払い残業代の問題が生じます。どちらの方向の誤りも生じないよう、正確な計算方法を把握・実践することが重要です。

05会社が取るべき実務対応

 現在の給与計算において、1日単位と週単位の時間外労働が正確に計算されているかを確認してください。特に、給与計算システムを利用している場合でも、システムの設定が正しいかどうかを定期的にチェックすることが重要です。

 残業代の計算誤りが発覚した場合、退職後3年分の差額を請求されるリスクがあります。会社側・使用者側専門の弁護士に相談のうえ、給与計算の適正性を確認し、誤りがあれば早期に是正することをお勧めします。

06よくある質問(FAQ)

Q. 1日8時間を超えた時間外労働は、週40時間超の判定においても重複してカウントしますか。

カウントしません。1日8時間を超えた時間は1日単位の時間外労働としてすでにカウントされているため、週40時間超の判定においては重複して計算しないのが正しい方法です。二重カウントは計算誤りとなります。

Q. 週単位の時間外労働はどのように計算しますか。

週の総労働時間から1日単位で時間外労働と判定された時間を引いた残りが、週の所定内労働時間(1日8時間以内分の合計)となります。この残りが40時間を超えた部分が週単位の時間外労働です。1日単位と週単位を合算した分が、その週の時間外労働総時間となります。

Q. 二重カウントをしてしまうと何が問題ですか。

実際の時間外労働時間よりも多い時間数で残業代を計算することになり、会社側が過大な残業代を支払い続けるという経済的損失が生じます。逆に過少計算の場合は未払い残業代トラブルに発展しますので、正確な計算が重要です。

Q. 給与計算ソフトを使っていれば正しく計算されますか。

必ずしもそうとはいえません。給与計算ソフトの設定(法定休日の設定・変形労働時間制の設定等)が誤っている場合、計算結果も誤ります。定期的に弁護士または社会保険労務士に計算方法の適正性を確認してもらうことをお勧めします。

経営上のポイント 時間外労働時間は1日単位(8時間超)と週単位(40時間超)の両方で判定しますが、1日単位で時間外と判定した時間を週単位でも重ねて計上する二重カウントは誤りです。週単位の判定では、必ず1日単位の時間外分を差し引いてから40時間超かどうかを見ます。二重カウントをすると、上記の例のように実際の2倍の残業代を支払ってしまうこともあり、会社側の損失につながります。逆に週単位の判定を省けば未払いが生じます。給与計算ソフトを使っていても設定次第で誤るため、1日単位と週単位の計算ロジックが正しいかを定期的に点検し、誤りがあれば退職者からの請求が及ぶ前に是正することが重要です。時間外労働時間の判定方法とあわせて、給与計算の適正化について会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代の正確な計算方法や給与規程の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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