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出社時刻=労働時間の開始とは限らないが、実務上は事実上推定される タイムカードの出社時刻・退社時刻が直ちに労働時間の開始・終了時刻になるわけではありませんが、実際には出社時刻≒開始、退社時刻≒終了と事実上推定されます。 |
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具体的な反証がなければ「出社から退社まで-休憩」が労働時間と認定される 使用者が「出社時刻≠開始」等を具体的に主張立証できない限り、労働時間=出社から退社までの時間-休憩時間と認定されるリスクが高くなります。 |
タイムカードや日報等の出社時刻・退社時刻が分かる客観的証拠がある場合であっても、出社時刻がそのまま労働時間の開始時刻、退社時刻がそのまま労働時間の終了時刻になるとは限りません。しかし実務上は、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻と事実上推定され、使用者が具体的に反証できない限り、労働時間=出社時刻から退社時刻までの時間-休憩時間と認定されるリスクが高くなっています。
この事実上の推定を踏まえ、会社としてどう対応すべきかを、会社側専門の弁護士の立場から解説します。
01出社・退社時刻と労働時間の開始・終了時刻は必ずしも一致しない
労基法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。これに対し、タイムカードや日報の出社時刻・退社時刻は、あくまで会社にいた時間の記録に過ぎません。そのため、タイムカードや日報等に記録されている出社時刻がそのまま労働時間の開始時刻、退社時刻がそのまま労働時間の終了時刻になるわけではありません。
たとえば、始業時刻より早く出社して私的な時間を過ごしていた場合や、終業後に業務と関係なく在社していた場合には、その時間は労働時間に当たらない可能性があります。
02実務では事実上の推定が働く
もっとも、実際の裁判等では、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻と事実上推定される扱いがされています。使用者が、出社時刻と労働時間の開始時刻が一致しないこと、退社時刻と労働時間の終了時刻が一致しないこと、休憩時間以外にも労働していない時間があることなどを具体的に主張立証できない限り、次のように労働時間が認定されるリスクが高くなります。
つまり、タイムカード等の客観的証拠が存在すると、その記録された時間が労働時間の基礎として扱われやすく、これを覆すには使用者側の具体的な反証が求められることになります。
03反証には客観的証拠が必要
したがって、タイムカードや日報等に記録されている出社時刻・退社時刻と異なる労働時間の開始時刻・終了時刻を使用者が主張したいのであれば、その立証のための客観的な証拠を残しておく必要があります。もっとも、これは通常、困難を伴います。後になって「この時間は労働していなかった」と主張しても、それを裏付ける証拠がなければ認められにくいためです。
こうした事情を踏まえると、タイムカードや日報等に記録された労働時間を認めることを前提に賃金額を設定し、タイムカードの管理や、いわゆるダラダラ残業の防止・指導に力を入れる方が、現実的な対応となる場合も少なくありません。
よくある落とし穴
会社経営者は、残業代を請求する内容証明郵便が届いて初めて、「タイムカードの出社・退社時刻に問題がある」「残業時間が水増しされている」と主張し始めがちです。しかし、紛争になってからでは反証が困難です。タイムカードや日報の記録に問題があるのであれば、紛争になる前に、その都度問題点を指摘して改めさせておく必要があります。
04会社が取るべき実務対応
タイムカードや日報の記録と実際の労働時間にずれがある場合は、そのずれを放置せず、その都度指摘・是正しておくことが重要です。私的な在社時間や手待ちでない待機時間などがあるのであれば、日々の運用の中で明確にし、記録上も分かるようにしておくべきです。
あわせて、始業前の早出や終業後の居残りが常態化しないよう、ダラダラ残業の防止・指導を徹底することが、労働時間の適正化と残業代トラブルの予防につながります。対応に迷う場合は、会社側・使用者側専門の弁護士に相談することをお勧めします。
05よくある質問(FAQ)
Q. タイムカードの出社時刻は、そのまま労働時間の開始時刻になりますか。
必ずしも一致するわけではありませんが、実務上は出社時刻≒労働時間の開始時刻と事実上推定されます。使用者が具体的に反証できなければ、出社時刻から労働時間が始まると認定されるリスクが高くなります。
Q. 「出社しても最初は雑談していた」と後から主張すれば労働時間から外せますか。
後からの主張だけでは認められにくいのが実情です。労働していない時間があったことを示す客観的な証拠が必要で、通常はその立証に困難を伴います。紛争になる前に、その都度是正しておくことが重要です。
Q. 残業代請求を受けてから「タイムカードが水増しされている」と反論できますか。
紛争になってからの反論は、裏付ける客観的証拠がなければ認められにくくなります。タイムカードや日報の記録に問題があるなら、日頃からその都度指摘し、改めさせておくことが不可欠です。
Q. 現実的な対応としては、どうすればよいですか。
タイムカード等に記録された労働時間を認める前提で賃金額を設定し、タイムカードの管理とダラダラ残業の防止・指導に力を入れる方が現実的な場合が少なくありません。実態と記録のずれは、その都度是正しておくことが重要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。タイムカードの管理や労働時間管理の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月13日