この記事の結論
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自己申告制を採る場合、使用者は説明・実態調査・阻害防止等の措置を講じる必要がある

自己申告制はガイドライン上の例外的方法であり、採用する場合には、労働者・管理者への十分な説明、客観的記録との乖離時の実態調査、適正な申告を阻害しないこと等の措置が求められます。

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残業削減の社内通達や定額残業代が、適正な申告の阻害要因になっていないか確認する

時間外労働の削減通達や時間外手当の定額払等が、労働者の適正な申告を妨げる要因になっていないかを確認し、なっている場合には改善措置を講じる必要があります。

 労働時間の自己申告制とは、労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握する方法をいい、労働時間適正把握ガイドライン(平成29年1月20日基発0120第3号)では、タイムカード等の客観的記録による把握が難しい場合の例外的方法と位置付けられています。自己申告制を採用する場合、使用者は、労働者・管理者への十分な説明、客観的記録との乖離がある場合の実態調査、適正な申告を阻害する措置を講じないことなどの措置を講じる必要があります。

 安易な自己申告制の運用は、労働時間管理が曖昧との評価を受け、残業代トラブルの際に不利に働きます。会社側専門の弁護士の立場から、自己申告制を採用する場合の注意点を解説します。

01自己申告制は例外的方法

 労働時間の把握は、使用者による現認、またはタイムカード・ICカード等の客観的記録によることが原則です。自己申告制は、これらによりがたい場合に認められる例外的方法であり、その分、把握が曖昧になりやすいという問題を抱えています。

 このため、ガイドラインは、自己申告制を採用する場合に使用者が講ずべき措置を具体的に定めています。これらの措置を欠いた自己申告制は、適正な労働時間管理とは評価されにくくなります。

02自己申告制を採用する場合に講ずべき措置

 ガイドラインは、自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行う場合、使用者は次の措置を講ずることとしています。

自己申告制を採用する場合に使用者が講ずべき措置
自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと
実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと
自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した事業場内にいた時間との間に著しい乖離がある場合には、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
労働者が自己申告できる時間数の上限を設け、上限を超える申告を認めない等、適正な申告を阻害する措置を講じないこと

03適正な申告の阻害要因の確認

 さらにガイドラインは、時間外労働時間の削減のための社内通達や、時間外労働手当の定額払といった労働時間に係る事業場の措置が、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかを確認するとともに、当該要因となっている場合には改善のための措置を講ずることとしています。

 たとえば、「残業は月◯時間まで」といった通達が事実上の申告上限として機能していたり、定額残業代を超える残業を申告しにくい空気が生じていたりすると、適正な申告の阻害要因になり得ます。制度そのものは適法でも、運用が申告を妨げていないかを点検する必要があります。

よくある落とし穴

自己申告制を「残業代を抑える仕組み」として運用してしまうケースがあります。しかし、申告上限の設定や、実態と乖離した過少申告の黙認は、ガイドライン違反となるだけでなく、後に客観的記録(入退場記録・パソコンのログ等)との乖離を指摘され、かえって多額の未払い残業代を認定される原因になります。自己申告制は、あくまで実態を正しく把握するための例外的手段として運用すべきです。

04会社が取るべき実務対応

 自己申告制を採用している場合は、上記の各措置を実際に講じているかを点検してください。特に、入退場記録やパソコンの使用時間等の客観的記録と自己申告に著しい乖離がないかを定期的に確認し、乖離がある場合は実態調査と補正を行う体制を整えることが重要です。

 あわせて、残業削減通達や定額残業代の運用が、適正な申告の阻害要因になっていないかを確認してください。自己申告制の設計・運用に不安がある場合は、会社側・使用者側専門の弁護士または社会保険労務士に相談することをお勧めします。

05よくある質問(FAQ)

Q. 自己申告制を採用する場合、まず何をすればよいですか。

対象となる労働者に対し、労働時間の実態を正しく記録し適正に自己申告を行うことについて十分に説明することが必要です。加えて、実際に労働時間を管理する者に対しても、適正な運用について十分な説明を行う必要があります。

Q. 自己申告と実際の労働時間がずれている場合はどうすればよいですか。

入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した事業場内にいた時間と、自己申告に著しい乖離がある場合は、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行う必要があります。乖離の放置は不適正な運用と評価されます。

Q. 「残業は月◯時間まで」と申告上限を設けてもよいですか。

認められません。自己申告できる時間数の上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、適正な申告を阻害する措置を講じてはならないとされています。実態に反する過少申告を招く運用は避ける必要があります。

Q. 定額残業代を導入していますが、自己申告制と関係しますか。

関係し得ます。時間外手当の定額払や残業削減の社内通達が、労働者の適正な申告を阻害する要因になっていないかを確認し、なっている場合は改善措置を講じる必要があります。制度自体が適法でも運用の点検が求められます。

経営上のポイント 自己申告制はガイドライン上の例外的方法であり、採用する場合には、対象労働者と労働時間管理者への十分な説明、客観的記録との著しい乖離がある場合の実態調査・補正、申告上限の設定等で適正な申告を阻害しないこと、といった措置が求められます(労働時間適正把握ガイドライン・平成29年1月20日基発0120第3号)。さらに、残業削減の社内通達や定額残業代が適正な申告の阻害要因になっていないかも確認が必要です。自己申告制を残業代抑制の手段として使うと、入退場記録やパソコンのログとの乖離を後に指摘され、かえって多額の未払いを認定される原因になります。自己申告は実態を正しく把握するための手段として運用し、客観的記録との突き合わせと補正の体制を整えておくことが、残業代トラブルの予防につながります。労働時間の把握方法(原則と例外)とあわせて、労働時間管理の整備について会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。自己申告制の設計・運用や労働時間管理の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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