この記事の結論
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在社時間と労働時間は別概念だが、現実には在社時間が労働時間と推定されやすい

在社時間はオフィスにいる時間、労働時間は指揮命令下に置かれている時間で別概念ですが、仕事をするスペースにいる時間は事実上指揮命令下と推定され、労働時間と判断される可能性が高くなります。

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推認は反証可能だが、有効な反証がなければ在社時間=労働時間とされる

裁判例も、事業場にいる時間は特段の事情がない限り労働に従事していたと推認すべきとしています(ヒロセ電機事件)。この推認を覆すには、会社側の有効な反証が必要です。

 在社時間はオフィスにいる時間を意味するのに対し、労基法上の労働時間は労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれている時間を意味しますから、在社時間と労働時間が別の概念であることは明らかです。しかし現実には、仕事をするスペースにいる時間は事実上使用者の指揮命令下に置かれているものと推定され、有効な反証ができない限り、在社時間が労基法上の労働時間に該当すると判断される可能性が高いといわざるを得ません。

 この推定が実務でどのように働くか、会社としてどう備えるべきかを、会社側専門の弁護士の立場から解説します。

01在社時間と労働時間は別概念

 在社時間とは、単にオフィス(事業場)にいる時間を意味します。これに対し、労基法上の労働時間は、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれている時間を意味します。両者は概念として明確に異なり、事業場にいるからといって、その全てが当然に労働時間になるわけではありません。

 たとえば、業務が終わった後に私的な理由で会社に残っていた時間や、自由に利用できる休憩時間は、在社していても労働時間には当たりません。

02在社時間は労働時間と推定されやすい

 もっとも、現実には、仕事をするスペースにいる時間は、事実上、使用者の指揮命令下に置かれているものと推定されます。事業場は本来業務を行う場所であり、そこに在社している以上は業務に従事していたと考えるのが自然だからです。

 そのため、有効な反証ができない限り、在社時間が労基法上の労働時間に該当すると判断される可能性が高くなります。「在社していたが労働はしていなかった」という主張は、それを裏付ける具体的な事情がなければ通りにくいのが実情です。

03裁判例(ヒロセ電機事件)と反証の可能性

 近時の裁判例の中にも、「一般論としては、労働者が事業場にいる時間は、特段の事情がない限り、労働に従事していたと推認すべきと考えられる。」とするものがあります(ヒロセ電機事件・東京地裁平成25年5月22日判決)。裁判所が、事業場の滞在時間を原則として労働時間と推認する立場に立っていることが分かります。

 ただし、この推認はあくまで「特段の事情がない限り」のものであり、反証は可能です。ヒロセ電機事件自体も、この一般論を前提としつつ、会社が時間外勤務命令書によって時間外労働を個別具体的に管理・確認していた運用を認定し、労働時間の認定は在社記録ではなく時間外勤務命令書によるべきと判断して、会社側の主張を認めています。つまり、在社時間が労働時間と推認される場面でも、適切な管理体制と客観的証拠があれば、その推認を覆せる余地があるということです。

経営者が見落としやすいポイント「在社していただけで労働時間ではない」という反論は、口頭の主張だけでは通りません。ヒロセ電機事件で会社側が勝てたのは、時間外勤務を事前申請・許可制とし、本人が実労働時間を記入・確認する運用を徹底していたからです。推認を覆すには、こうした具体的な管理の仕組みと記録を、日頃から整えておく必要があります。

04会社が取るべき実務対応

 在社時間が労働時間と推認されやすいことを前提に、まずは無用な居残りや早出が常態化しないよう管理することが重要です。あわせて、時間外労働を事前申請・許可制とし、実際の時間外労働時間を本人に確認させて記録する仕組みを整えておくことで、在社時間と労働時間のずれを客観的に説明できるようにしておくことが望ましいといえます。

 こうした管理体制の設計・運用は、残業代トラブルの帰趨を左右します。自社の運用が推認を覆せる水準にあるか判断に迷う場合は、会社側・使用者側専門の弁護士に相談することをお勧めします。

05よくある質問(FAQ)

Q. 在社時間は、そのまま労働時間になりますか。

在社時間と労働時間は別概念ですが、仕事をするスペースにいる時間は事実上指揮命令下にあると推定されます。有効な反証がなければ、在社時間が労働時間と判断される可能性が高くなります。

Q. 裁判所は在社時間についてどのような立場ですか。

ヒロセ電機事件(東京地裁平成25年5月22日判決)は、一般論として、労働者が事業場にいる時間は特段の事情がない限り労働に従事していたと推認すべきと述べています。原則として在社時間を労働時間と推認する立場です。

Q. 在社時間が労働時間と推認されても、覆すことはできますか。

できる場合があります。ヒロセ電機事件では、時間外勤務命令書による事前申請・許可・確認の運用が認定され、労働時間の認定は在社記録ではなく命令書によるべきとされました。推認を覆すには、具体的な管理の仕組みと客観的証拠が必要です。

Q. 会社として何を整えておけばよいですか。

無用な居残り・早出を防ぐ管理に加え、時間外労働を事前申請・許可制とし、実労働時間を本人に確認・記録させる仕組みを整えておくことが有効です。在社時間と労働時間のずれを客観的に説明できる体制が、推認への備えになります。

経営上のポイント 在社時間はオフィスにいる時間、労働時間は指揮命令下に置かれている時間で、別概念です。しかし現実には、仕事をするスペースにいる時間は事実上指揮命令下と推定され、有効な反証がない限り在社時間が労働時間と判断される可能性が高くなります。裁判例も、事業場にいる時間は特段の事情がない限り労働に従事していたと推認すべきとしています(ヒロセ電機事件・東京地裁平成25年5月22日判決)。もっとも、この推認は反証可能で、同事件では会社が時間外勤務命令書による事前申請・許可・確認の運用を徹底していたことで、会社側の主張が認められました。無用な居残り・早出を防ぎつつ、時間外労働の事前申請・許可・実時間確認の仕組みを整え、在社時間と労働時間のずれを客観的に説明できる体制を作っておくことが、残業代トラブルの予防につながります。労基法上の労働時間とはとあわせて、労働時間管理の適正化について会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。在社時間・労働時間の管理体制の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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