平成1346日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として、以下の2つが掲げられています。
  使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
  タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
 使用者が毎日、社員全員の始業・終業を実際に確認することが現実的ではない勤務形態の会社が多いでしょうから、タイムカード等による労働時間の確認・記録を行うというのが、原則的方法になるものと思われます。
 自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行わざるを得ない場合は、
  自己申告制
を採用することも認められていますが、上記通達では例外的方法と位置付けられています。

 


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