この記事の結論
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割増率は労働の種類・時間帯・月60時間超の有無によって異なる

時間外(月60時間まで)25%以上、時間外(月60時間超)50%以上、深夜25%以上、休日35%以上、休日深夜60%以上、深夜の時間外(60時間超)75%以上です。

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休日労働は8時間超でも時間外割増は不要(深夜を除く)

法定休日の労働については「休日労働における時間外労働」という概念がないため、法定休日に8時間を超えて働かせても、深夜にわたらない限り割増率は35%以上で足ります。

01割増率の基本(一覧)

 労基法では、割増率について次のとおり定められています。

労働の種類 割増率
1か月の合計が60時間までの時間外労働 25%以上
1か月の合計が60時間までの深夜(22時〜翌5時)の時間外労働 50%以上(25%+25%)
1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間超の時間外労働 50%以上
1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間超の深夜(22時〜翌5時)の時間外労働 75%以上(50%+25%)
深夜の労働(時間外でない場合) 25%以上
法定休日の労働 35%以上
法定休日の深夜(22時〜翌5時)の労働 60%以上(35%+25%)

 月60時間超の時間外労働に対する50%以上の割増率は、中小企業は2023年4月(令和5年4月)から適用されました。各割増率は最低基準であり、就業規則等でより高い率を定めることは可能です。

02休日労働の特例(時間外割増が重複しない)

 休日労働については、休日労働における時間外労働という概念が存在しないため、時間外労働に関する規制が及びません。法定休日に8時間を超えて労働した場合でも、深夜にわたらない限り、割増率は35%以上で足りるとされています(昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月12日基発90号、平成6年3月31日基発181号)。

 これは、法定休日の「1日」の概念(暦日)と時間外労働の考え方が別の制度として構成されているためです。休日に8時間を超えた場合に「時間外割増(25%)+休日割増(35%)=60%」とするのは誤りです。法定休日の労働は深夜にわたった場合のみ「休日割増35%+深夜割増25%=60%以上」となります。

経営上のポイント 残業代の割増率は、時間外(月60時間まで)25%以上、時間外(月60時間超)50%以上、深夜25%以上、休日35%以上、休日深夜60%以上、月60時間超の深夜時間外75%以上です。月60時間超の50%割増は2023年4月から中小企業にも適用されています。法定休日に8時間超の労働をさせても深夜にわたらない限り35%以上で足ります。割増率の誤りは未払残業代リスクに直結しますので弁護士・社労士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 月60時間超の50%割増の「60時間」のカウント方法を教えてください。

A. 1か月の法定時間外労働時間(1日8時間・週40時間を超えた労働時間)の合計が60時間を超えた場合に、超えた部分について50%以上の割増が必要となります。法定休日労働時間はこの60時間のカウントに含まれません。また、中小企業への適用は2023年4月からです。具体的な計算方法については622番も参照してください。

Q2. 法定外休日の労働には35%割増賃金は必要ですか。

A. 不要です。35%以上の割増賃金が必要なのは法定休日(労基法35条の週1日または4週4休)の労働のみです。法定外休日(週休2日制の場合のもう1日の休日、祝日等)の労働については、法定休日割増の支払義務はありません。ただし、週40時間を超えた部分については25%以上の時間外割増が必要です(612番参照)。

Q3. 所定休日に出勤させて所定時間内(例:8時間)しか働かせない場合、割増賃金は不要ですか。

A. 法定外休日への出勤で、その週の実労働時間が週40時間以内であれば、法律上の割増賃金(時間外割増25%・休日割増35%)は不要です。ただし、就業規則等で休日出勤に対して割増賃金を支払う旨を定めている場合は、その定めに従う必要があります。また、法定休日に出勤させた場合は、時間数に関わらず35%以上の割増賃金が必要です。

最終更新日:2026年2月25日


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