この記事のポイント

✓ 1週間単位の変形労働時間制は小売業・旅館・飲食店等の30人未満の事業場に限定された制度で、1日最大10時間まで柔軟にシフト設定が可能です。

✓ 導入には就業規則への規定と労使協定の締結・届出が必要で、毎週の開始前に各日の所定労働時間を書面で通知しなければなりません。

✓ 対象業種・規模の要件を誤ると制度が無効となり残業代リスクが生じます。導入前に会社側弁護士による確認をお勧めします。

011週間単位の変形労働時間制とは

1週間単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の5)は、1週間の所定労働時間が40時間以内の範囲で、各日の所定労働時間を10時間まで柔軟に設定できる制度です。ただし、利用できる業種・規模は法令で厳しく限定されています。

この制度は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とも呼ばれ、日ごとの業務量の変動が激しく、あらかじめ各日の労働時間を固定することが難しい小規模サービス業に対応するために設けられました。

「非定型的」の意味:1か月単位や1年単位の変形労働時間制は対象期間全体の労働時間を事前に特定(定型化)する必要があります。一方、1週間単位の制度は「週が始まる前に各日の労働時間を通知すればよい」という点で、より柔軟な(非定型的な)制度設計となっています。

02対象事業場の要件

1週間単位の変形労働時間制は、以下の両方の要件を満たす事業場に限って利用できます。

要件 内容
業種 小売業、旅館、料理店、飲食店
規模 常時使用する労働者数が30人未満
注意:製造業・IT業・建設業などこれらの業種以外では、たとえ30人未満の小規模事業場であっても1週間単位の変形労働時間制は利用できません。また、従業員数が30人以上となった時点で要件を満たさなくなります。誤って制度を適用すると変形労働時間制が無効となり、通常の1日8時間・週40時間ルールで残業代が計算されるリスクがあります。

03導入手続き(就業規則・労使協定)

(1)就業規則への規定

1週間単位の変形労働時間制を採用することを就業規則に明記する必要があります(従業員数が10人未満の場合は就業規則に準ずるもので可)。就業規則には「1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用し、1週間の所定労働時間を40時間以内とする」旨を記載します。

(2)労使協定の締結・届出

就業規則への規定に加えて、労使協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必須です。労使協定は、厚生労働省が定める様式第5号に従って作成します。1年単位の変形労働時間制の労使協定と異なり、有効期間を定める必要はありません(平成6年3月31日基発181号)。

労使協定で定める主な内容は以下のとおりです。

  • 制度の採用
  • 1週間の所定労働時間(40時間以内)
  • 適用対象者(必要に応じて適用除外者の定め)
有効期間不要の意味:1年単位の変形労働時間制では有効期間の定めが必要ですが、1週間単位では不要です。ただし、就業規則を変更した場合や業務実態が変わった場合には協定を見直すことを検討してください。

04所定労働時間の通知と変更ルール

(1)事前通知の義務

1週間単位の変形労働時間制では、その週が始まる前までに、1週間の各日の所定労働時間を書面で従業員に通知しなければなりません(労働基準法施行規則第12条の5第2項)。口頭での通知では要件を満たさないため、必ず書面(シフト表等)で通知します。

なお、通達では「使用者は1週間の各日各人の労働時間を定めるにあたっては、事前に労働者の都合を聴く等労働者の意思を尊重するよう努めなければならない」とされています(昭和63年1月1日基発1号)。

(2)通知後の変更ルール

一度通知した所定労働時間を変更することは原則できません。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には例外的に変更が認められます。

変更の種類 ルール
原則 週開始前の書面通知後は変更不可
例外(やむを得ない事由) 変更しようとする日の前日までに書面で通知することが必要
「やむを得ない事由」の意味 台風・豪雨等の急変など客観的事実による繁閑の大幅な変更。使用者の主観的都合は不可

053種類の変形労働時間制の比較と選び方

比較項目 1か月単位 1年単位 1週間単位
対象業種 制限なし 制限なし 小売・旅館・飲食のみ
規模制限 なし なし 30人未満
1日の上限 上限なし 10時間 10時間
事前確定のタイミング 月開始前 対象期間前(または区分前30日) 週開始前
労使協定の有効期間 必要 必要 不要
繁閑への対応単位 月内 季節・年間 週内の日別変動

1週間単位の変形労働時間制は対象業種が限定されていますが、毎週その週の繁忙予測に合わせてシフトを柔軟に設定できるという点で、天候・曜日・季節等によって客足が大きく変動する飲食店・旅館等には非常に実用的な制度です。

会社側弁護士からのアドバイス:1週間単位の変形労働時間制は対象業種・規模の要件が厳格です。要件を満たさない事業場が誤って適用した場合、通常の残業代計算に戻されて多額の遡及請求を受けるリスクがあります。また、従業員が30人に達した際に制度の見直しが必要になるため、労働者数の変動を常に把握しておくことが重要です。

監修者:弁護士 藤田 進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士。会社側の労働問題を専門とし、就業規則の作成・整備、残業代請求対応、解雇・雇止めトラブル、団体交渉対応など、使用者側の立場から企業を継続的にサポート。東京・全国対応。

FAQよくある質問

Q. 飲食店で31人いる場合、1週間単位の変形労働時間制は使えませんか?
はい、使えません。「常時使用する労働者数が30人未満」が要件であり、31人の場合は要件を満たしません。この場合は1か月単位の変形労働時間制(業種制限なし)を検討することになります。ただし1か月単位では月内の繁閑に対応するため、週単位の柔軟な設定はできません。
Q. 通知はLINEやメールでもよいですか?
労働基準法施行規則は「書面で通知」と定めています。LINEやメールが「書面」に当たるかどうかについては法令上明確ではありませんが、電磁的方法による通知が明示的に認められた条文ではないため、紙のシフト表による交付か、少なくとも電子的通知と紙での控えの保存を組み合わせることをお勧めします。
Q. 週の中で1日8時間勤務と10時間勤務を混在させることはできますか?
はい、可能です。1週間単位の変形労働時間制では、1週間の合計が40時間以内の範囲で、各日の所定労働時間を自由に設定できます(1日の上限10時間)。例えば月〜木を7時間、金曜日を12時間…ではなく、金曜日を10時間としつつ週合計を40時間以内に抑えるよう設定します。
Q. 特例措置対象事業場(週44時間)でも1週間の上限は40時間ですか?
はい。1週間単位の変形労働時間制を導入する場合は、特例措置対象事業場であっても1週間の所定労働時間は40時間以内でなければなりません。1年単位と同様、特例44時間は適用されません。
Q. 1週間単位の変形労働時間制を廃止するにはどうすればよいですか?
就業規則から制度の規定を削除(改定)し、労使協定を廃棄(または有効期間付きの場合は更新しない)ことで廃止できます。就業規則の改定は従業員代表の意見書を添付して労基署に届け出る必要があります。廃止後は通常の1日8時間・週40時間ルールに戻ります。

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最終更新日:2026年5月26日