1週間単位の変形労働時間制とは|対象業種・導入手続きを会社側弁護士が解説
この記事のポイント
✓ 1週間単位の変形労働時間制は小売業・旅館・飲食店等の30人未満の事業場に限定された制度で、1日最大10時間まで柔軟にシフト設定が可能です。
✓ 導入には就業規則への規定と労使協定の締結・届出が必要で、毎週の開始前に各日の所定労働時間を書面で通知しなければなりません。
✓ 対象業種・規模の要件を誤ると制度が無効となり残業代リスクが生じます。導入前に会社側弁護士による確認をお勧めします。
011週間単位の変形労働時間制とは
1週間単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の5)は、1週間の所定労働時間が40時間以内の範囲で、各日の所定労働時間を10時間まで柔軟に設定できる制度です。ただし、利用できる業種・規模は法令で厳しく限定されています。
この制度は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とも呼ばれ、日ごとの業務量の変動が激しく、あらかじめ各日の労働時間を固定することが難しい小規模サービス業に対応するために設けられました。
02対象事業場の要件
1週間単位の変形労働時間制は、以下の両方の要件を満たす事業場に限って利用できます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 業種 | 小売業、旅館、料理店、飲食店 |
| 規模 | 常時使用する労働者数が30人未満 |
03導入手続き(就業規則・労使協定)
(1)就業規則への規定
1週間単位の変形労働時間制を採用することを就業規則に明記する必要があります(従業員数が10人未満の場合は就業規則に準ずるもので可)。就業規則には「1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用し、1週間の所定労働時間を40時間以内とする」旨を記載します。
(2)労使協定の締結・届出
就業規則への規定に加えて、労使協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必須です。労使協定は、厚生労働省が定める様式第5号に従って作成します。1年単位の変形労働時間制の労使協定と異なり、有効期間を定める必要はありません(平成6年3月31日基発181号)。
労使協定で定める主な内容は以下のとおりです。
- 制度の採用
- 1週間の所定労働時間(40時間以内)
- 適用対象者(必要に応じて適用除外者の定め)
04所定労働時間の通知と変更ルール
(1)事前通知の義務
1週間単位の変形労働時間制では、その週が始まる前までに、1週間の各日の所定労働時間を書面で従業員に通知しなければなりません(労働基準法施行規則第12条の5第2項)。口頭での通知では要件を満たさないため、必ず書面(シフト表等)で通知します。
なお、通達では「使用者は1週間の各日各人の労働時間を定めるにあたっては、事前に労働者の都合を聴く等労働者の意思を尊重するよう努めなければならない」とされています(昭和63年1月1日基発1号)。
(2)通知後の変更ルール
一度通知した所定労働時間を変更することは原則できません。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には例外的に変更が認められます。
| 変更の種類 | ルール |
|---|---|
| 原則 | 週開始前の書面通知後は変更不可 |
| 例外(やむを得ない事由) | 変更しようとする日の前日までに書面で通知することが必要 |
| 「やむを得ない事由」の意味 | 台風・豪雨等の急変など客観的事実による繁閑の大幅な変更。使用者の主観的都合は不可 |
053種類の変形労働時間制の比較と選び方
| 比較項目 | 1か月単位 | 1年単位 | 1週間単位 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 制限なし | 制限なし | 小売・旅館・飲食のみ |
| 規模制限 | なし | なし | 30人未満 |
| 1日の上限 | 上限なし | 10時間 | 10時間 |
| 事前確定のタイミング | 月開始前 | 対象期間前(または区分前30日) | 週開始前 |
| 労使協定の有効期間 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 繁閑への対応単位 | 月内 | 季節・年間 | 週内の日別変動 |
1週間単位の変形労働時間制は対象業種が限定されていますが、毎週その週の繁忙予測に合わせてシフトを柔軟に設定できるという点で、天候・曜日・季節等によって客足が大きく変動する飲食店・旅館等には非常に実用的な制度です。
監修者:弁護士 藤田 進太郎
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士。会社側の労働問題を専門とし、就業規則の作成・整備、残業代請求対応、解雇・雇止めトラブル、団体交渉対応など、使用者側の立場から企業を継続的にサポート。東京・全国対応。
FAQよくある質問
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最終更新日:2026年5月26日