配転と在籍出向の違いについて教えてください。
|
1
|
配転は同一会社内、在籍出向は他社での就労という点で異なる 配転とは、同一会社内における労働者の配置変更で、職務内容または勤務場所が長期間変更されることをいいます。在籍出向は、自己の会社に在籍したまま、他の会社の労働者として長期間その業務に従事することをいいます。 |
|
2
|
区別の基準は「労務提供先が自社か他社か」 配転と在籍出向を分ける決定的な違いは、労働者が労務を提供する先が、雇用主である自己の会社そのものであるか、それとも別の会社であるかという点にあります。 |
人事異動の場面では、「配転」と「在籍出向」という言葉が使われますが、両者は法的な位置づけが異なります。それぞれの命令に必要な根拠や、労働者の同意の要否も異なるため、まずは概念を正確に区別しておくことが重要です。
会社側専門の弁護士の立場から、配転と在籍出向の違いを解説します。
01配転とは
配転とは、同一会社内における労働者の配置変更であって、職務内容または勤務場所が長期間にわたって変更されることをいいます。同じ会社の中で、部署が変わる、担当業務が変わる、あるいは勤務地が変わるといった異動が、これに当たります。労働者は、あくまで雇用主である自社に対して労務を提供し続けており、指揮命令を行う相手も自社のままです。
02在籍出向とは
在籍出向とは、労働者が自己の会社に在籍したまま、他の会社の労働者となって、長期間にわたってその会社の業務に従事することをいいます。「在籍」という言葉が示すとおり、出向元の会社との労働契約関係は維持されたままですが、実際の労務提供や日常の指揮命令は、出向先の会社が行うことになります。グループ会社間での人材交流や、関連会社への技術指導などの場面で用いられることが多い制度です。
03両者を分ける基準(労務提供先)
配転と在籍出向の違いは、労働者の労務提供先が自己の会社か、他の会社かという点にあります。配転は、あくまで自社の中での異動であり、労務提供の相手方は変わりません。これに対し、在籍出向では、労働契約上の使用者(雇用主)は出向元の会社のままですが、実際に労務を提供し、指揮命令を受ける相手は出向先の会社に移ります。
この違いは、単なる概念上の区別にとどまらず、実務上重要な意味を持ちます。配転は、通常、就業規則の配転条項を根拠に、会社が労働者の個別の同意なく命じることができます。これに対し、在籍出向は、労働者を他の会社の指揮命令下に置くという、労働契約の重要な変更を伴うため、就業規則に出向条項があるだけでは足りず、より慎重な検討が必要とされます。
04会社側が押さえておくべき視点
会社側としては、人事異動を検討する際に、それが配転なのか在籍出向なのかを、まず正確に見極める必要があります。同一会社内での異動であれば配転として処理できますが、グループ会社や関連会社への異動を予定している場合には、在籍出向として扱う必要があります。
特に、在籍出向を命じる場合には、就業規則における出向条項の整備、出向規程における労働条件(給与や処遇の扱い)の明確化など、配転とは異なる準備が必要です。両者を混同したまま人事異動を進めると、後に出向命令の効力が争われるリスクが高まります。人事異動の性質に応じた根拠づけと手続を、事前に整理しておくことが重要です。
05よくある質問(FAQ)
Q. 配転と在籍出向は、何が違いますか。
配転は同一会社内での配置変更で、労務提供先は自社のままです。在籍出向は、自己の会社に在籍したまま、他の会社の労働者となってその業務に従事するもので、労務提供先が他社に移る点で配転と異なります。
Q. グループ会社への異動は、配転として扱ってよいですか。
労務提供先が変わる異動であれば、在籍出向として扱うべきです。同一会社内での異動である配転とは、必要な根拠や手続が異なります。
Q. 配転と在籍出向とで、会社が命じるための要件は同じですか。
異なります。配転は、通常、就業規則の配転条項を根拠に個別同意なく命じられますが、在籍出向は他社の指揮命令下に置くという重要な変更を伴うため、より慎重な根拠づけが必要とされます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。配転や出向命令の実施でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日