労働問題775 タイムカード以外によって労働時間を認定した裁判例には、どのようなものがありますか?
タイムカード以外によって労働時間を認定した裁判例には、次のものがあります。
- 勤務時間整理簿(ピーエムコンサルタント事件大阪地裁平成17年10月6日判決)
- シフト表(勤務割表)(セントラル・パーク事件岡山地裁平成19年3月27日判決)
- ワーキングフォーム(出退勤表)(ただし約3分の2程度の時間)(オフィステン事件大阪地裁平成19年3月27日判決)
- パソコンのログデータ記録(PE&HR事件東京地裁平成18年11月10日判決、十象舎事件東京地裁平成23年9月9日判決)
- 自動車運転手の場合のタコメーター(大虎運輸事件大阪地裁平成18年6月15日判決)
- 入退館に関するIDカードの記録(コミネコミュニケーションズ事件東京地裁平成17年9月30日判決)
- 始業時刻は「勤務リスト」の記載に基づき、終業時刻については営業日報や会社へのFAX送信を考慮して算定(トップ(カレーハウスココ壱番屋店長)事件大阪地裁平成19年10月25日判決)
- POSシステム(販売時点情報管理)機能のあるレジスタの起動時刻から開店時刻が、レジスタ停止から閉店時刻が把握できるようになっていたことを基に認定(シン・コーポレーション事件大阪地裁平成21年6月12日判決)
- Suica利用明細により客観的な裏付けが得られる範囲の手帳の記載内容(HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件東京地裁平成23年12月27日判決)
- 運転報告書等の日報(郡山交通事件大阪高裁昭和63年9月29日判決)
- 労働者のダイヤリー(勤務表)(かんでんエンジニアリング事件大阪地裁平成16年10月22日判決)
- 労働者の手帳等(フォーシーズンズプレス事件東京地裁平成20年5月27日判決)
- 打刻されていないタイムカードに業務日報を参考に手書きで記入したものと考えられる記載(ピュアルネッサンス事件東京地裁平成24年5月16日判決)
- 3・4・5級管理職手当加算分確認票の記載を基本とした、補助的な出退勤管理システムの記録(東大阪市事件大阪地裁平成27年1月16日判決)
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