退職後の競業行為の差止めは、退職者の職業選択の自由を直接侵害する措置であることから、差止めの可否は、厳格に判断されます。具体的には、就業規則及び退職時の合意書における競業避止義務の規定内容に合理的理由が認められ、禁止の範囲(期間・場所・内容等)が合理的なものと認められる場合にのみ、その特約を根拠に行い得ると考えられています。
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