労働問題948 実労働時間はどのようなものに基づいて判定されますか?

 実労働時間は、
① タイムカード、タコグラフ等の機械的正確性があるもの
② 日報、週報等の、機械的正確性はないが使用者が関与していて業務関連性があるもの
③ PCのログイン・ログアウト時刻、メールの送受信記録、入退館記録のセキュリティデータ等の、機械的正確性はあるが業務関連性が明白ではないもの
④ メモ、手帳等の、機械的正確性がなく、業務関連性も明白ではないもの
等に基づいて判定されます。
 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日基発339号)では、労働時間の適正な管理のために使用者が講ずべき措置として、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認しこれを記録すること、この確認方法として
① 使用者自らによる現認による確認
② タイムカード、ICカード等による客観的記録を基礎とする確認
③ 自己申告制による確認の場合には、労働時間の実態を正しく申告するように説明し、実態と合致しているか必要に応じて調査し、労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働の上限の設定はしないようにすること
等を指示しています。
 裁判においても、タイムカード、ICカード等による客観的記録を利用した時間管理をしている場合には、特段の事情がない限り、タイムカード、ICカード等の打刻時間により、実労働時間が推認されています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員、懲戒処分、減給、解雇、退職、残業代、労働審判、団体交渉、労働問題の相談は弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲