労働問題941 「出来高払制その他請負制によって定められた賃金」とはどのような賃金ですか?
労働基準法施行規則19条1項6号の「出来高払制その他請負制によって定められた賃金」とは、労働時間ではなく、労働者が実際に行った一定の労働給付の結果又は一定の出来高の仕事の成果内容に応じて定められた賃金を意味しており、出来高払制がその例として挙げられています。この出来高払制とは、賃金の対象が労働時間ではなく労働者の製造した物の量や価格、契約件数、契約高、売上高などに応じた一定比率で額が決まる賃金制度をいいます。出来高給の典型は、契約件数、契約高に応じて定められる営業社員の歩合給や、売上額の一定割合と定められたタクシードライバーの出来高給があります。
なお、年間の労働を予め定めた目標に照らして評価し、次年度の支給額を決定する年俸制は、出来高払には該当しません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成