Q914 会社が実施する健康診断の時間は労働時間に該当しますか?

 労働者に対して行われる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないため、その受診のために要した時間については、当然には使用者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものといえます。
 もっとも、特有の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断の実施に要する時間は労働時間と考えられますので、当該健康診断が時間外や休日に行われた場合には、割増賃金を支払う必要があります(行政通達昭和47年9月18日基発602号)。

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