労働問題912 出張中の移動時間は労働時間に該当しますか?
休日に出張先に移動した場合であっても、出張の際の往復に要する時間は労働者が日常の出勤に費やす時間と同一の性質であると考えられ、出張前後の移動時間は通常は自由利用が保障されていますので、通勤時間と同様に、労働時間に当たらないと考えられます。したがって、休日を出張の際の移動に充てたとしても、休日割増賃金の支払義務は生じません。
行政解釈も、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等特段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」と述べています(通達昭和23年3月17日基発第461号、昭和33年2月13日基発第90号)。もっとも、本通達にも記載があるとおり、出張の目的が物品の運搬であり、旅行中その物品の監視をしなければならないなどの出張の移動そのものが業務性を有している場合は、労働時間に当たります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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