労働問題911 通勤時間や職場から取引先に行くまでの時間は労働時間に該当しますか?
労働者が使用者に対して労務を提供する債務は、使用者の求める場所において労務を提供することを内容とする持参債務ですので、通勤は、労働力を使用者の下へ持参するための債務履行の準備に位置付けられ、業務性を欠き、その内容においても通常は自由利用が保障されているものですから、通勤時間は、労働時間には当たりません。取引先への直行・直帰の時間も、同様に考えられます。
職場から取引先への移動時間については、通常は、業務から離脱し、自由利用することが認められていませんので、自由利用が可能であったとする特段の事情がない限り、労働時間に当たると考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成