労働問題897 休憩時間を分割して与える場合の注意点を教えて下さい。

 労基法では、休憩時間について、
・ 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を与えること
・ 労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えること
・ 休憩は一斉に与えること
・ 休憩時間を自由に利用できるようにすること
と定めており、その他の法律上の規制はありませんので、分割して与えることはできます。
 ただし、45分の休憩を5分×9回とする等あまりに小刻みな分割では、心身疲労の回復を目的とした休憩時間の趣旨に反することになります。
 また、小刻みな休憩時間は、休憩時間の利用が事実上制限されており労働から完全に解放されているとはいえないため、手待時間(労働時間)と判断されるリスクが生じ、手待ち時間と判断された場合には、賃金支払義務を負うことになります。
 休憩を分割して与える場合は、小刻みにしすぎないよう注意しましょう。 

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲