労働問題897 休憩時間を分割して与える場合、どのような点に注意する必要がありますか。
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休憩の分割付与自体は法律上認められている 労基法には休憩時間の連続付与を義務付ける規定はなく、法定の休憩時間を複数回に分割して与えること自体は法律上認められています。ただし一斉付与の原則と自由利用の原則を満たす必要があります。 |
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小刻みすぎる分割は手待時間認定のリスクを伴う 極端に小刻みな分割(5分×9回等)は、実質的な自由利用が確保されていないとして手待時間(労働時間)と認定されるおそれがあります。1回あたり10〜15分以上を確保することが望ましいとされます。 |
繁忙な職場では、まとまった休憩時間を確保しにくく、休憩を分割して付与せざるを得ない場面があります。この分割の仕方によっては、意図せず法的リスクを招くことがあるため、正確なルールの理解が必要です。
会社側専門の弁護士の立場から、休憩時間を分割して与える場合の注意点を解説します。
01労基法における休憩時間の基本ルール
労働基準法第34条は、使用者が労働者に対して付与すべき休憩時間について、次のとおり定めています。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、それぞれ付与しなければなりません。
また、同条は「一斉付与の原則」を定めており、休憩は原則として事業場の全従業員に一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定によって一斉付与の例外を設けることができます。さらに、付与した休憩時間は「自由利用の原則」に基づき、従業員が実際に自由に利用できるものでなければなりません。会社が休憩中も業務の応答や顧客対応を求める場合、その時間は休憩時間ではなく労働時間(手待時間)と判断されます。
02休憩時間の分割付与は認められる
労働基準法には休憩時間の「連続付与」を義務付ける規定はありません。したがって、法定の休憩時間(45分または1時間)を複数回に分割して与えること自体は法律上認められています。たとえば、45分の休憩を「午前15分+午後30分」の2回に分割して付与することは問題ありません。分割付与の方法についても、就業規則に明記された上で適切に運用される限り、法律上の問題は生じません。ただし、分割の仕方が「小刻みすぎる」場合には、法的リスクが生じます。
03小刻みな分割による法的リスク
45分の休憩を「5分×9回」などと極端に小刻みに分割する設計は、休憩時間本来の趣旨(心身の疲労回復)に反するとして問題視されます。このような設計では、従業員が実質的に休息を取れず、休憩の効果が失われます。
さらに重大なリスクとして、小刻みな休憩時間が「手待時間」(労働時間)と認定されるおそれがあります。手待時間とは、業務の指示を受けるために待機している時間であり、実質的に使用者の指揮命令下にある時間です。5分程度の短時間では、従業員が事業場外に出てリフレッシュすることもできず、実質的な自由利用が確保されていないとして労働時間と認定されるケースがあります。手待時間と認定された場合、その時間分の賃金支払義務が生じ、割増賃金の問題も発生します。過去の未払い分を遡及して請求される可能性もあるため、リスクは軽視できません。
04実務上の安全な運用方法
休憩時間を分割して付与する場合、会社が実務上取るべき対応として次の点が挙げられます。第一に、分割回数を最小限にし、1回当たりの休憩時間をある程度まとまった長さにすることです。目安として、1回当たり10〜15分以上は確保することが望ましいとされます。第二に、就業規則に休憩時間の開始・終了時刻と分割方法を明記することです。第三に、休憩時間中に業務対応を求めない運用を徹底することです。
また、飲食業・運輸業など変形労働時間制や不規則な勤務形態を採用している業種では、休憩時間の管理が特に複雑になります。業種・業態に応じた休憩制度の設計と就業規則への反映について、専門家への相談を検討してください。
05よくある質問(FAQ)
Q. 45分の休憩を2回に分けて与えても問題ありませんか。
問題ありません。労基法には連続付与を義務付ける規定はなく、分割付与自体は認められています。ただし極端に小刻みな分割は避けるべきです。
Q. 5分の休憩を何度も与える運用は問題がありますか。
問題があります。極端に小刻みな分割は休憩の趣旨に反し、実質的な自由利用が確保されていないとして手待時間(労働時間)と認定されるリスクがあります。
Q. 分割付与する場合、1回あたりどのくらいの長さが望ましいですか。
1回あたり10〜15分以上を確保することが望ましいとされます。就業規則に開始・終了時刻と分割方法を明記することも重要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。休憩時間制度の設計でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日