賃金直接払原則とは、賃金を直接労働者に支払わなければならないという原則です。賃金の代理受領による中間搾取の防止、及び労働者が確実に賃金を受領することを保障することを趣旨としています。したがって、支払う相手が労働者の親族や、後見人等の代理人、労働者から委任を受けた代理人であっても、労基法24条に反するため無効となります。
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