労働問題859 普通解雇をする際、労働者に対して弁明の機会を与えた方がよいのですか。
普通解雇の有効性は、解雇に客観的に合理的な理由があるか、解雇が社会通念上相当であるかという観点から判断されます。
労働者に弁明の機会を与えたかどうかは、解雇が社会通念上相当といえるかを判断する際の考慮要素の一つとされています。
例えば、能力不足を理由とする普通解雇をする場合には、当該労働者のどのような能力が不足しており、その改善を促したのか、本人の言い分(弁明)はどのようなものだったのかといった解雇に至る手続過程の相当性が問題になり得ます。
したがって、普通解雇をする際、労働者に弁明の機会を与えた方が望ましいと考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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