労働問題856 退職勧奨が不法行為に当たらないようにするためには、どのような配慮をするべきですか。
退職勧奨は労働者に対して退職の意思表示をするよう促す行為ですが、その労働者の退職の意思形成に過度に強制、干渉すれば、違法な権利侵害として不法行為となり、使用者が損害賠償義務を負うおそれがあります。
退職勧奨が違法な権利侵害に当たらないためには、退職勧奨のために長時間拘束しないよう心がける、威圧的な言動は避ける、しつこく退職勧奨しないようにする、一方的に退職勧奨するのではなく退職勧奨の理由を労働者に説明し労働者側の言い分も聞く、労働者が退職しない意思を明確に表明した場合には退職勧奨を中断するなどの配慮をするべきです。
なお、労働者が面談の内容を断り無く録音することがありますので、退職勧奨を行う際には、後にやり取りが裁判所等に明らかにされても不都合にならないような対応をすることが重要です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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