労働問題850 労働者の不法行為により会社に損害が発生した場合、労働者の賃金から損害額を控除できますか。
会社が労働者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をするためには、当該労働者が故意または過失によって会社に損害を与えたと言えなければなりません。
会社が労働者に対して損害賠償請求できる場合であっても、賠償額を労働者の賃金から控除することは、賃金全額払いを定めた労基法24条1項に反するためできません。
労働者の同意を得て賃金と相殺(控除)する方法は、同意の有効性が問題となるためお勧めできません。
したがって、労働者に損害を賠償してもらうのであれば、労働者に賃金を全額支給したうえで別途賠償金を支払ってもらうのが望ましいと考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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