1年単位の変形労働時間制を実施するためには、労使協定を作成し、これを管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があり、就業規則に明記しただけでは足りません。 労使協定には、次の事項を定めておかなければなりません。 ① 対象労働者の範囲 ② 退職期間 ③ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間) ④ 労働日及び労働日ごとの労働時間の特定 ⑤ 労使協定の有効期間
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