労働問題835 移動時間は労基法上の労働時間に当たりますか。
1 通勤時間
通勤時間は労務提供の準備行為の時間ですので、原則、労働者が使用者の指揮命令下にあるということはいえず、労基法上の労働時間には該当しません。
例外的に、通勤の際の物品の運搬、人の警護や送迎等の具体的労務提供を使用者から指示されている場合には、労働時間に当たる可能性があります。
2 直行・直帰の時間
直行・直帰の時間は、通勤時間と同様に使用者によって指定された就業場所まで移動するための時間であって、移動中の時間の過ごし方等について使用者の指揮命令が及ばないので、労基法上の労働時間に当たらないと考えます。
3 出張先への移動時間
出張先への移動時間は直行・直帰の時間とは異なり、労働者の場所的拘束が比較的強いことが多いと言えますが、移動中に使用者から業務を命じられていない限り、出張先への移動中の行動は自由ですので、使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労基法上の労働時間には該当しないと考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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