労働問題836 仮眠時間は労基法上の労働時間に当たりますか。

 仮眠時間が労基法上の労働時間に当たるかどうかは、客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれているかどうかによります。そして、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかは、労働者の行為が使用者から義務付けられ、または余儀なくされたものであるかどうか等を考慮して判断されます。
 例えば、仮眠室での待機、警報や電話への対応が使用者によって義務付けられているならば、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されますので、仮眠時間は労働時間に当たると考えます。もっとも、仮眠時間において実作業の必要が生じることが皆無に等しいなど、実質的に上記のような義務付けがなされていないと認められるような事情があれば、指揮命令下に置かれているとは評価できないため、労働時間に当たらないと考えます。
 ビルの管理人の仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するか否かが争点となった大星ビル管理事件は、労働者が仮眠時間中であっても、仮眠室での待機、警報や電話等への対応が使用者によって義務付けられており、また、実作業の必要が生じることが皆無に等しいなどの事情もないことから、当該仮眠時間は労働時間に当たると判断しています(最高裁平成14年2月28日判決)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員、懲戒処分、退職、解雇、残業代、労働審判、団体交渉等の労働問題は経営労働相談で解決|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲