労働問題831 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置をどのように示していますか。

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置を次のように示しています。

 ① 始業・終業時刻を確認及び記録すること(その原則的方法及びそれ以外の場合の措置)
 ② 賃金台帳を適正に調製すること
 ③ 労働時間の記録に関する書類を保存すること
 ④ 労働時間を管理する者の職務を確認すること
 ⑤ 労働時間等設定改善委員会等を活用すること

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲