「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、 ① 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること ② タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること としています。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.