労働問題820 有期労働契約における期間途中の解雇・解除ついてのポイントを教えてください。

1.使用者側からの期間途中の解雇について

 使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、労働者を期間途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この「やむを得ない事由」は、期間の定めのない労働契約における解雇に必要とされる「客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる場合」よりもさらに限定的・制限的な事由であると考えられます。

2.労働者側からの期間途中の契約解除について

 有期労働契約において、労働者が期間途中で契約を解除する場合、やむを得ない事由があるときは直ちに解除することができます。
 やむを得ない事由が労働者の過失によって生じ、かつ、使用者に損害が生じた場合には、労働者は損害賠償の責任を負うことになります(民法628条)。
 ただし、労働契約の期間が1年を超える労働者(ただし、一定の事業の完了に必要な期間の定めるもの及び労基法14条1項に該当する労働者は除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則3条に規定する措置が講じられるまでの間は、民法628条に関わらず、労働契約の初日から1年を経過した日以降はいつでも退職することができます(労基法137条)。

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