労働問題803 無期契約における辞職と、有期契約における辞職は、どのように違いますか?
辞職とは、労働者の一方的な意思に基づく労働契約の解約をいいます。
無期契約においては、労働者は2週間の予告期間をおけば、いつでも辞職が可能となっています。予告期間の延長合意の有効性については争いがありますが、就業規則で予告期間を30日に指定して運用している会社もあります。しかし、過度に長期の予告期間を設けることは、労働者の辞職の自由を制限することになり、公序良俗に反し無効と判断されるおそれがあります。
これに対し、民法は、有期契約における期間途中の辞職又は解雇を「やむを得ない事由」がある場合に限定しています。もっとも、労契法は、使用者についてのみ民法と同様の規定を設け、使用者に対する関係でのみ民法の規定を強行規定化しています。したがって、労働者に対する関係では、民法の規定は任意と考えられ、多くの会社では、就業規則等で、期間の定めのない労働契約の場合と同様の辞職要件を定めています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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