配転命令は,①業務上の必要性があるか,②他の不当な動機・目的をもってなされているか,③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるか等といった,特段の事情があるといえるかを検討します。 当該配転命令に①~③の特段の事情があると認められない限り,権利濫用には該当せず無効とはなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
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