労働問題766 専門業務型裁量労働制の適用があるのはどのような業務ですか?

 専門業務型裁量労働制の適用がある業務として、労基法は、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務」としています。
 厚生労働省令では、以下の業務を列挙しており、これ以外の業務を対象業務とすることはできません。また、以下の業務に該当する場合であっても、使用者から具体的な指示がなされている場合には、専門業務型裁量労働制は適用されません。

 ① 新商品・新技術の研究開発又は人文科学・自然科学に関する研究の業務
 ② 情報処理システムの分析又は設計の業務
 ③ 新聞・出版の事業における記事又は放送番組の作成のための取材・編集の業務
 ④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
 ⑤ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
 ⑥ その他、厚生労働大臣の指定する業務

 ⑥には、コピーライター、情報処理システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲームソフト制作会社、証券アナリスト、金融商品開発者、大学研究者、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の14業務が指定されています。

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