労働問題675 企画業務型裁量労働制では健康・福祉確保の措置に関して労使委員会で決議する必要がありますが、それはどのような内容ですか?
1. 企画業務型裁量労働制についての法的規定
1. 労基法38条の4第1項4号の規定
企画業務型裁量労働制について、労基法38条の4第1項4号は、委員会で決議するべき事項として、「対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。」と定めています。
企画業務型裁量労働制を採用すると長時間労働になる可能性があるため、労働者に対する健康・福祉を確保することが必要であるという観点から、労使委員会を設置して決議しなければならないとしたものです。
2. 指針による健康状態の把握
指針(平成11年12月27日労告149号、改正平成15年10月22日厚労告353号)では、「対象労働者からの健康状態についての申告、健康状態についての上司による定期的なヒアリング等に基づき、対象労働者の健康状態を把握することが望ましい。このため、委員は、健康・福祉確保措置を講ずる前提として、使用者が対象労働者の勤務状況と併せてその健康状態を把握することを決議に含めることが望ましいことに留意することが必要である。」と、労働者の健康状態の把握が必要である旨を述べています。
3. 具体的な健康・福祉確保措置
同指針は、具体的な健康・福祉確保措置として、以下のとおり述べています。
① 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
② 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
③ 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
④ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
⑤ 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
⑥ 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
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