労働問題676 休日の振替と代休の違いを教えてください。
1.休日の振替
休日の振替とは、事前にどの休日とどの労働日を交換するかを特定し、労働者に周知し、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。
休日の振替について、通達(昭和23年4月19日基発139号、昭和63年3月14日基発150号)では、「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。」と述べています。
また、振替の事由や振り替える日についても、通達(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)では、「業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替える日を規定することが望ましいこと。なお、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降でできる限り近接していることが望ましい。」と述べています。
2.代休
代休とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みにすることです。つまり、振替の手続をとらないで休日を休日のままにして労働させると、後日代わりの休日を与えても、休日労働の事実は残ることになります。したがって、少なくとも、法定休日労働について3割5分の部分の割増賃金の支払義務があることになります。ただし、この場合、1日分は代休で相殺できるため、支払うのは0.35日分の割増賃金になります。
3.週休2日制のポイント
週休2日制を採用している事業所では、振替と代休の差異は生じないことが多いです。代休の場合にもその週の他の1日を休日として休ませているならば、その働いた休日は休日労働にならないからです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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