Q666 フレックスタイム制を採用している企業において、一時的にフレックスタイム制を解除することはできますか?

 フレックスタイム制では、始業・終業時刻を自由に選択できる時間帯(フレキシブルタイム)と、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)を定めるのが一般的です。
 フレキシブルタイムは、抽象的な就労義務はあるものの具体的な就労義務はなく、フレキシブルタイムの総枠のうち、何時間働くかは労働者自らが選択し勤務するものであるため、労働者が労働時間を自由に選択することができます。
 では、フレキシブルタイムに緊急会議を招集することが必要になった場合や、取引先との会議・打合せの時刻に労働者に出勤する必要性が出てきた場合、使用者は、全く労働を命ずることができないかというと、そうではありません。
 フレックスタイム制を採用する以上、安易にフレックスタイム制を解除することは当然避けるべきですが、労働時間法制は、使用者が法違反とならない限度において、業務上の必要性に基づき、労働者の保護との調和をとった範囲で、一時的にフレックスタイム制を解除することは認められると考えています。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲