労働問題590 労働組合法上の労働者性の判断の枠組みを教えてください。
労働組合法上の労働者は「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法3条)と定められています。
労働組合法上の労働者性は,労働基準法上の労働者性を包摂しつつ,団体交渉の保護を及ぼすことが必要且つ適切な類似の労務供給者にも範囲を広げた概念となっていますので,労働基準法上の労働者性の判断と重なる部分があります。
労働組合法の労働者性の判断枠組みは,①事業組織への組込み,②契約内容の一方的決定,③報酬の労務対価性,④業務依頼の諾否の自由,⑤業務遂行への指揮監督・時間的場所的拘束の諸要素を総合して労働者性が肯定できそうかを判定し,肯定できそうな場合でも,なお⑥事業者性の実態の有無・程度を特段の事情として検討するというものです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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